銀行や信用金庫などの預貯金口座の名義人が、
何らかの理由で亡くなった時には、
その銀行や信用金庫の支店に、亡くなったことを伝える必要があります。
通常は、亡くなった人の相続人から、
亡くなった事実を、銀行や信金の窓口で伝えたり、
電話で伝えるのが一般的です。
そして、口座の名義人が亡くなったことを、
銀行の担当者が知れば、
亡くなった人の預貯金口座が凍結されます。
以後、口座凍結解除の手続き(相続手続き)をしない限り、
誰も、亡くなった人の預貯金口座から、
入出金等をすることができなくなるのです。
普通預金はもちろんのこと、定期預金についても同じで、
その他、国債や投資信託などがあっても、
すべて凍結されて、引き出すことができなくなります。
つまり、口座が凍結するということは、
その銀行の亡くなった人の口座を、
まったく利用することができなくなるということです。
口座が凍結される流れについては、ゆうちょ銀行も、三菱UFJ銀行も、
三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、JAバンクも、
地域の信用金庫やその他の銀行についても、ほぼ同じ流れになっています。
また、亡くなった人の銀行口座から、
電気代やガス代、水道代などの料金を、
その口座から、定期的に引き落していることがあります。
銀行口座の名義人が亡くなった場合、
銀行が亡くなったことを知って、口座が凍結されると、
引き落としについても一切できなくなります。
そのため、凍結された銀行口座をそのままにしておくと、
引き落としができなくて、
別の問題が発生することがあるのです。
引き落としができなくなる前に、口座の凍結を解除したくても、
凍結解除の手続き(相続手続き)には、
ある一定の時間がかかります。
なぜなら、相続手続きには、いくつかの書類が必要となり、
遺産分割についても、相続人全員が合意していなければ、
相続手続き書類を完成させることができないからです。
相続関係が複雑な場合には、
口座凍結解除の手続き書類(戸籍類など)をそろえるのに、
数か月かかることもよくあることです。
その間、凍結された口座からの入出金や、
引き落としがまったくできませんので、
いろいろと困ることが発生することもあります。
そのため、口座凍結の解除の手続きに時間がかかりそうであれば、
引き落としにしている支払い分については、
相続人の銀行口座からの引き落としに切り替えた方が良いでしょう。
つまり、引き落としにしている支払い先で、
引き落とし口座の変更を、
先にしておくということです。
そうすれば、口座凍結の解除の手続き(相続手続き)に、
多少時間がかかったとしても、
引き落としに関係する問題が起きることもなくなるわけです。
なお、亡くなった人の口座凍結が解除されるということは、
亡くなった人の口座が、解約されて無くなるということです。
そのため、いずれにしても、引き落とし口座を、
亡くなった人の銀行口座以外の口座に変更することが必要になります。