
行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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定期預金は、普通預金とは違いますが、
定期預金の相続について、
何か特別な相続手続きが必要というわけではありません。
定期預金も、普通預金も、
亡くなった人の預金であることに変わりはありませんので、
相続手続きについても、同じと言えます。
定期預金の相続の具体的な流れとしましては、
銀行に口座を持っている人が亡くなり、相続人から銀行に、
亡くなった事実を知らせると、亡くなった人の口座は凍結されます。
口座が凍結されれば、その口座の普通預金も、
定期預金も、以後、相続手続きが完了するまで、
誰も入出金することができません。
そして、亡くなった人の定期預金を相続するには、
亡くなった人の普通預金、定期預金のすべての相続を、
同時にする必要があるのです。
ただ、普通預金の相続手続きや、
定期預金の相続手続きといったように、
別々の手続きがあるわけではありません。
亡くなった人の銀行口座の相続手続きを行う時には、
普通預金も、定期預金も、
すべて1つの手続き書類で進めます。
そのため、亡くなった人に普通預金があるのに、
定期預金の相続だけ先に行う、
といったことはできないということです。
では、定期預金を相続する具体的な流れとしては、
まず、亡くなったことを銀行に連絡して、
銀行が指定する相続届(又は相続依頼書)という用紙を銀行からもらいます。
その相続届(又は相続依頼書)には、
亡くなった人の定期預金の口座番号を記入する欄がありますので、
その他の必要事項と一緒に、正確に記入します。
ただ、その相続届(又は相続依頼書)には、
亡くなった人の預金の全額を受け取る代表者を決めて、
代表者の氏名と、振込み先の銀行口座情報を記入する欄があります。
銀行の相続手続きでは、定期預金の相続も、普通預金の相続も、
相続人の内から1人、代表相続人を決めて、
その代表相続人の銀行口座に全額振り込まれる流れになっているからです。
そのため、定期預金の相続を進める時には、
銀行から一旦、預金を全額受け取る代表相続人を、
相続人全員で話し合っておく必要があるのです。
そして、代表相続人が決まれば、
相続届(又は相続依頼書)に、
相続人全員が住所と氏名を自署して、実印を押します。
最後に、その相続届(又は相続依頼書)と、
相続に必要な戸籍の謄本類、相続人全員の印鑑証明書、
亡くなった人の口座の通帳やキャッシュカードと一緒に、銀行に提出します。
もし、相続に必要な戸籍の謄本類でお困りの方は、
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その後、銀行で書類審査が行われますので、
手続き書類に不備・不足がなければ、
最終的に、銀行から代表相続人に全額が支払われるのです。
その際、普通預金は誰某とか、定期預金は誰某にとかではなく、
亡くなった人の銀行口座にある預金の全額が、
一括して代表相続人の銀行口座に振り込まれるということです。
その後、必要であれば、
代表相続人から、他の相続人に対して、
相続分を配分するという流れになります。
ちなみに、相続税の申告が必要な場合で、
亡くなった人の定期預金がある時には、「残高証明書」と、
「既経過利息計算書」というものを、銀行からもらっておく必要があります。
なぜなら、相続税の申告では、
定期預金の「残高証明書」と、「既経過利息計算書」が、
必要書類になっているからです。
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