
行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行の相続に必要な戸籍としては、
まず、被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでのすべての戸籍と、
相続人全員の戸籍が必要になります。
これらの戸籍については、銀行の相続に限らず、
亡くなった人が、株や不動産を残していた場合には、
株や不動産の相続でも、同じように必要になるものです。
そのため、銀行に口座を持っている人が亡くなれば、
相続手続きを進める最初の段階で、これらの戸籍を集めることになり、
生前に転籍が多かった人の場合、なかなか大変な作業になります。
もし、亡くなった人が、結婚離婚を繰り返していたり、
転勤するたびに、戸籍の本籍も移していれば、
相続に必要な戸籍集めだけでも、1か月以上かかることもよくあることです。
ちなみに、亡くなった人の相続人が、
兄弟姉妹や甥姪にあたる相続の場合には、
これらの戸籍を集める作業期間は、1か月~3カ月程かかることがほとんどです。
なかには、相続人が20名を超えるような場合や、
相続関係が非常に複雑な場合には、
3カ月以上かかることもあります。
ただ、亡くなった人に子供がいれば、
通常、亡くなった人の配偶者と、子供全員が相続人となりますので、
戸籍集めにかかる作業時間は、数日~約1ヶ月といった人が多いです。
また、銀行の相続に必要な戸籍には、
戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本があり、
それぞれの謄本を、いくつか集めることになります。
なぜなら、被相続人(亡くなった人)の戸籍としては、
たとえば、戸籍謄本が1通、原戸籍謄本が4通、
除籍謄本が5通、といった感じになることが多いからです。
亡くなった人の年齢が高ければ高いほど、
取得しなければならない原戸籍謄本の数が増えますし、
転籍や、離婚歴があればある程、取得すべき除籍謄本の数も増えます。
つまり、亡くなった人によって、
取得すべき原戸籍や、除籍謄本の数が、
違ってくるわけです。
取得しなければならない戸籍の数が、
非常に多い人もいれば、
それほど多くない人もいるということです。
ただ、亡くなった人に子供がいない場合には、
子供がいる場合に比べると、
取得しなければならない戸籍の数が、数倍になることが多くなります。
なぜなら、亡くなった人に子供がいない場合には、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍に加えて、
亡くなった人の両親の戸籍も必要になるからです。
さらに、亡くなった人の両親や祖父母もすでに亡くなっていれば、
亡くなった人の兄弟姉妹のすべての戸籍も必要となり、
兄弟姉妹で既に亡くなっている人がいれば、甥姪の戸籍も必要になります。
そうなってくると、一般の方がそれらすべての戸籍の謄本類を集めるのは、
予想以上の時間と労力がかかり、
至難の業とも言える作業になるのです。
ただ、それらの戸籍がすべてそろっていなければ、
銀行の相続を済ませることができませんので、
亡くなった人の銀行口座は、いつまでも凍結されたままということになります。
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