
行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
銀行の相続にかかる時間は、
どのような方でもだいたい同じくらいかかる部分と、
亡くなった人の相続関係によって、かかる時間に差の出る部分があります。
まず、銀行の相続で、だいたい同じくらいかかる時間としては、
相続手続き書類を銀行に提出した後、
銀行内の書類審査にかかる時間です。
この書類審査にかかる時間は、
だいたいどの銀行も同じで、
約1週間~2週間はかかります。
つまり、相続手続き書類に不備・不足が無くても、
銀行の担当者が、書類に目を通して審査する時間として、
約1週間~2週間はかかるということです。
そして、約1週間~2週間後、書類審査でOKになれば、
代表相続人の銀行口座に、
亡くなった人の預貯金の全額が振り込まれる流れになっています。
そのため、相続手続き書類を提出したからと言って、
相続人の銀行口座に、亡くなった人の預貯金が、
すぐに振り込まれるわけではないということです。
逆に、書類審査で、銀行の相続に必要な戸籍類の不足や、
相続手続き書類に不備が見つかれば、それらをすべて補わなければ、
いつまで経っても、銀行の相続手続きを済ませることはできないのです。
もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?
また、銀行の相続にかかる時間で、
大きく差が出てくるのが、
相続手続き書類を提出するまでの作業時間です。
たとえば、亡くなった人の配偶者や子供が相続人の場合には、
相続手続きに必要な戸籍の謄本類を集める作業や、
手続き書類の作成にも、それほど時間のかかるものではありません。
しかし、亡くなった人の戸籍の本籍が県外にあったり、
転籍の多い人であれば、必要な戸籍の謄本類を集めるだけで、
数週間かかることもよくあることです。
そのため、銀行に相続手続き書類を提出するまでの時間として、
だいたい2週間~1か月前後は、
見ておく必要があります。
もし、亡くなった人に子供がいない場合で、
亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合には、
さらに数倍の時間がかかることがほとんどです。
なぜなら、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合には、
亡くなった人に子供がいる場合に比べて、
必要な戸籍の謄本類の数が数倍になるからです。
さらに、必要な戸籍の謄本類を集めるには、
取得した戸籍の謄本類の内容を、1つ1つ正確に読み取って、
次の戸籍の取得先の役所などを調べる作業も含まれます。
また、戸籍の謄本類が多ければ多いほど、
銀行に書類を提出してからの書類審査の時間も、
多少の影響を受けますが、それについては数日の差です。
やはり、銀行の相続で、
一番時間と労力のかかる作業は、
相続手続きに必要な戸籍の謄本類をすべて集める作業と言えます。
そして、必要な戸籍の謄本類の数が多い人ほど、
銀行の相続に時間がかかると言えるのです。
ただ、戸籍の謄本類がすべてそろっても、
相続人全員による遺産分割の協議もしなければなりません。
遺産分割の協議については、すぐに話がまとまることもあれば、
数年経ってもまとまらないこともあり、
銀行の相続にかかる時間の中でも、一番不透明な作業時間と言えます。
もし、相続手続きに必要な戸籍の謄本類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。