残高証明書とは、亡くなった人が残した銀行預金がある場合に、
その銀行から、亡くなった人名義の口座番号や残高の詳細を、
証明書の形で発行してもらった書面のことです。
ただ、亡くなった人の銀行預金があれば、
かならず、その銀行口座の残高証明書が必要かと言えば、
そうではありません。
残高証明書が必要になってくる人もいれば、
特に必要でない人もいます。
では、残高証明書が必要な場合としては、
次の2つが考えられます。
1つは、 相続税の申告が必要な場合です。
なぜなら、相続税の申告をする時の添付書類として、
亡くなった人の銀行口座の残高証明書が必要だからです。
そのため、相続税の申告が必要な場合には、
亡くなった人の銀行預金の相続手続きを進める時に、
残高証明書も同時に取得しておいた方が良いということになります。
また、残高証明書が必要な場合の2つ目としては、
亡くなった人の銀行口座の通帳が見当たらないため、
その口座の残高を知りたい場合があります。
残高証明書を取得すれば、
亡くなった時点での口座の正確な残高がわかりますので、
相続人の間で行われる話し合いの資料として利用することが可能だからです。
ただ、亡くなった人の通帳があれば、
残高は通帳を見ればわかるのでは?、と思われるかもしれませんが、
通帳の残高と、残高証明書の残高は、一致しないこともあります。
なぜなら、通帳に記帳された日が、亡くなる前であれば、
記帳されている金額から増えている場合もあれば、
減っている場合もあるからです。
その点、残高証明書を銀行から発行してもらうと、
亡くなった日の残高が正確に記載されますので、
相続税の申告時には、かならず必要な証明書とされているのです。
また、相続税の申告が必要でない場合であっても、
相続人同士が、遺産分割の話し合いを行うときには、
亡くなった人の銀行預金の正確な残高が必要になります。
その時に、銀行からの残高証明書があれば、
相続人同士の話し合いも、
安心して進めることが可能になるのです。
ちなみに、残高証明書の発行の請求については、
相続人全員で行う必要はなく、
相続人の1人から、銀行に請求することができます。
残高証明書は、基本的に残高の情報だけなので、
相続人の1人からで良いことになっているのです。
なお、残高証明書を銀行に請求する方法としては、
口頭で請求する方法ではなく、どこの銀行にも所定の用紙があり、
添付書類と一緒に提出する方法になります。
具体的には、各銀行の残高証明発行依頼書に、
必要な事項を記入して、
相続関係を証明できる戸籍の謄本類と一緒に銀行に提出します。
相続関係を証明できる戸籍の謄本類とは、
具体的には、銀行に口座を持っている人が亡くなったことのわかる戸籍と、
残高証明書を請求する人が、相続人であることのわかる戸籍です。
もし、これらの戸籍が無ければ、
相続関係を証明することができませんので、
残高証明書を銀行から発行してもらうこともできないということになります。
つまり、流れ的には、残高証明書を銀行に請求する前に、
相続関係を証明できる戸籍の謄本類(相続に必要な戸籍の謄本類)を、
先にそろえておくことが必要ということです。
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