この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行口座の名義人が亡くなれば、
亡くなったことを銀行が知った時点で、
その口座は凍結されます。

口座が凍結されれば、亡くなった人の相続人が、
口座凍結の解除の手続き(相続手続き)をしない限り、
その口座で、入出金をすることができなくなるのです。

では、口座凍結の解除の手続き(相続手続き)の方法についてですが、
どこの銀行でも、信用金庫でも、
共通して、かならず必要になる書類があります。

それは、亡くなった人の生まれてから亡くなるまで(出生から死亡まで)の戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類です。

なぜ、これらの戸籍の謄本類が必要なのかと言えば、
亡くなった人の戸籍の謄本類によって、
亡くなった人の相続人を全員特定できるからです。

もし、亡くなった人と、相続人全員の戸籍の謄本類の内、
1通でも不足していれば、
口座凍結の解除の手続きを進めることができなくなります。

つまり、口座凍結を解除するための第一歩は、
口座凍結の解除手続き(相続手続き)に必要な、
戸籍の謄本類を集める作業と言えるのです。

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次に、口座凍結の解除のために必要な作業は、
戸籍の謄本類から導き出された相続人全員と、
遺産分割の話し合いをする作業になります。

なぜなら、口座凍結を解除するためには、
遺産分割協議書、または、銀行が指定する書面に、
相続人全員の署名と実印の押印が必要になるからです。

さらに、相続人の本人確認と意思確認のために、
各自の印鑑登録証明書も必要になります。

そのため、誰が、何を、どれくらい相続するのか、
ということが、相続人全員で、
決定されている状態でなければならないわけです。

相続人の中には、相続を放棄する人もいるかもしれませんが、
その場合でも、遺産分割協議書、または、相続放棄の証明書などで、
銀行に対して、放棄の意思を書面で示す必要があります。

そして、遺産分割の話し合いがまとまれば、
口座凍結の解除の手続き(相続手続きに)に、
進むことができるのです。

逆に言えば、必要な戸籍の謄本類がそろっていない段階や、
遺産分割の話し合いができていない段階では、
亡くなった人の銀行口座の凍結を、解除することはできないということです。

ただ、亡くなった人が、遺言書を残している場合には、
遺言書の内容通りの相続になりますので、
遺産分割の話し合いについては、特に必要無い、ということになります。

亡くなった人の遺言書がある場合には、
遺産分割協議書の代わりに、遺言書の原本を添付することで、
口座凍結の解除手続きを進めることが可能だからです。

そして最後に、銀行が指定する書面に必要な事項を記入して、
戸籍の謄本類、亡くなった人の通帳、
遺産分割協議書又は遺言書の原本等と一緒に、銀行に提出します。

その後、銀行で書類審査が行われ、
不備・不足が無ければ、亡くなった人の銀行口座が解約され、
その時点で、口座凍結も解除されることになるのです。

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