
行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行の相続では、どこの銀行であっても、
・ 被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類
・ 相続人全員の戸籍の謄本類
以上の戸籍の謄本類が、かならず必要になります。
被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類とは、
具体的には、亡くなった人の除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本のことで、
それぞれいくつか存在しています。
そして、上記の戸籍の謄本類は、本籍地の役所でのみ取得できるもので、
除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本のそれぞれの戸籍の本籍を、
事前に、正確に調べる必要があるのです。
つまり、近くの役所で、必ず1回ですべて取得できるという作業ではなく、
人によっては、市外や県外の数ヶ所~十数ヶ所もの役所から、
何度も集めなければならない作業となります。
なお、銀行の相続で必要になる戸籍というのは、
上記のとおり、どこの銀行でもほぼ同じですので、
銀行によって、必要な戸籍が違うというわけではありません。
ただ、本来生きていれば相続人になっていたはずの人が、
亡くなった人より前に、すでに亡くなっていて、
その人に子供がいるような場合(代襲相続と言います)、
すでに亡くなっている相続人と、その子供の戸籍も必要になります。
逆に、亡くなった人の後で、
相続人であった人が亡くなれば(数次相続と言います)、
相続が2度連続で発生したことになり、必要な戸籍の範囲も広がります。
では、銀行の相続に必要な戸籍の具体的な集め方についてですが、
まずは、亡くなった人の戸籍の本籍を、
1つでかまいませんので正確に調べます。
亡くなった人の戸籍の本籍が1つでもわかれば、
次に、その戸籍の本籍地の役所が、
現在ではどこの役所になるのかを調べます。
なぜなら、役所も、過去から現在にかけて、
市町村合併をしている役所もあるため、
戸籍を管理している役所も、昔と現在では違っていることもあるからです。
そして、亡くなった人の戸籍が1つでも取得できれば、
あとは、その戸籍の内容を見て、
転籍前、転籍後の戸籍の本籍を読み取ります。
ただし、取得した戸籍が最後の戸籍であれば、
その前の戸籍(転籍前)の本籍のみを読み取って、
その本籍地の役所で、戸籍の謄本類を取得します。
この流れで、亡くなった人の出生時の戸籍にたどりつくまで、
亡くなった人の除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本を取得する作業を、
何度でも繰り返すわけです。
つまり、亡くなった人の除籍謄本を1つ、
原戸籍謄本を1つ取ったら終わりというわけではなく、
ある分すべてを取得しなければなりません。
人によっては、除籍謄本が3つ4つ以上ある人もいれば、
原戸籍謄本が4つ5つある人もいるのです。
亡くなった人の戸籍の謄本類だけで、合計10通前後になることも普通です。
そして、同時に、亡くなった人の戸籍の謄本類から、
亡くなった人の相続人の戸籍の本籍も読み取り、
相続人全員の戸籍の謄本類も取得していきます。
もちろん、相続人の戸籍の謄本類については、
相続人本人にそれぞれ取得してもらうということも考えられます。
いずれにしましても、
・ 被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類
・ 相続人全員の戸籍の謄本類
を抜かりなくそろえる必要があるのです。
なお、上記の戸籍の謄本類は、
どこの銀行でも、すべて原本を提出する必要がありますので、
コピーでは、受け付けてもらえない点には注意が必要です。
ちなみに、亡くなった人の相続人が、
亡くなった人の兄弟姉妹や、甥姪にあたる場合には、
亡くなった人の両親の出生~亡くなるまでの戸籍の謄本類も必要になります。
これは、一般的には、兄弟相続と呼ばれるもので、
兄弟相続に必要な戸籍の範囲は、非常に複雑で広範囲におよぶため、
一般の方がすべての戸籍の謄本類を集めるのは、非常に難しい作業です。
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