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行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行預金の相続の順位としては、
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者と子供全員が、
第一順位の相続人になります。

配偶者とは、亡くなった人が夫であれば、妻のことであり、
亡くなった人が妻であれば、
夫が配偶者ということになります。

配偶者については、亡くなった時点で、
婚姻している相手のことを言いますので、
亡くなる前に、すでに離婚している人については、配偶者とは言えません。

もし、被相続人(亡くなった人)に配偶者がいなくても、
子供がいれば、子供全員が第一順位の相続人です。

ただ、亡くなった人の子供の内で、
すでに亡くなっている子供がいれば、
その子供の子供(孫)に相続権が移ることになります。

これを、専門用語的には、代襲相続と呼んでいます。
もし、孫も亡くなっていて、ひ孫がいるような場合には、
ひ孫に相続権が移るというわけです。

現実的には、ひ孫まで相続権が移っていくことは、
非常に稀なことですので、
第一順位の子供が亡くなっていれば、
その子供(孫)がいるかどうかに、気を付けておくと良いでしょう。

また、亡くなった人の子供が、養子であっても、
実子と同じように、
第一順位の相続人となります。

ただし、間違えやすいのが、
亡くなった人が再婚をしていて、
再婚相手に連れ子がいる場合です。

連れ子は、戸籍上、亡くなった人と養子縁組をしていない限り、
亡くなった人の第一順位の相続人ではありませんので、
亡くなった人の戸籍を見て、養子縁組の有無を確認する必要があります。

また、銀行の相続手続きでお困りの方は、
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次に、被相続人(亡くなった人)に子供や孫がいない場合には、
亡くなった人の両親、祖父母が、
第二順位の相続人になります。

ただし、亡くなった人の父親か、
母親のどちらかが生存していれば、
亡くなった人の祖父母は、相続人にはなりません。

亡くなった人の祖父母が相続人になるのは、
亡くなった人の両親が、
共にすでに亡くなっている場合のみということです。

次に、被相続人(亡くなった人)に子供や孫がいなくて、
両親や祖父母も、すでに亡くなっている場合に、
亡くなった人の兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。

ただし、亡くなった人に子供が1人でもいたり、
両親や祖父母の誰か1人でも生きていれば、
兄弟姉妹は相続人にはなりませんので、注意が必要です。

間違えないためには、亡くなった人のすべての戸籍の謄本類と、
両親や祖父母の戸籍の謄本類を取得して、
隅々まで読んでから、正確な判断をする他ありません。

また、銀行の相続では、それらの戸籍の謄本類を、
すべて銀行に提出する必要があり、
銀行もそれらの戸籍の内容を確認してきます。

もし、戸籍の謄本類の内容を読み間違えていたり、
読み抜かっていれば、
相続の順位自体が、大きく違ってくることもあります。

銀行の書類提出後に、間違いや見抜かりが発見されれば、
場合によっては、それまで進めてきた相続人同士の話し合いや、
相続手続き書類のすべてを、やり直さなければならないこともあるのです。

なお、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、
その子供(甥姪にあたる人)に、相続権が移ります。

つまり、第三順位の相続人としては、
亡くなった人の兄弟姉妹だけの場合と、
亡くなった人の甥姪まで、範囲が広がる場合があるということです。

もし、相続に必要な亡くなった人の戸籍の謄本類でお困りの方は、
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