亡くなった人に、配偶者はいるけど、
子供がいないといったことも、
最近ではよくあることです。
亡くなった人の相続人に、配偶者と子供がなるということは、
なんとなく知られていることですが、亡くなった人に子供がいない時に、
相続順位がどうなるのかは、正確に知っている人は少ないかもしれません。
実は、亡くなった人に子供がいない時の相続順位は、
まず、亡くなった人の両親が、相続人になるのです。
もし、片親がすでに亡くなっていたとしても、
もう片方の親が生きていれば、
その片方の親が単独で相続人になります。
たとえば、父親はすでに亡くなっているけど、
母親は生きている場合には、
母親だけが、相続人になるということです。
次に、亡くなった人の両親も、すでに亡くなっている時には、
亡くなった人の祖父母が、相続人になります。
そして、祖父母の場合にも、祖父がすでに亡くなっていても、
祖母が生きていれば、
祖母だけが、単独で相続人となります。
つまり、子供がいない時の相続順位としては、
まず、亡くなった人の両親、
次に、亡くなった人の祖父母、ということになるのです。
では、亡くなった人の母親と、
亡くなった人の祖母が共に生きている場合、
相続順位はどうなるでしょうか?
その場合には、亡くなった人の母親だけが相続人となります。
つまり、亡くなった人の尊属(直系で上位の人)の相続順位は、
第一順位が両親、第二順位が祖父母、
第三順位が曾祖父母(ひいそふぼ)、ということになるわけです。
亡くなった人の両親が生きていれば、
たとえ、亡くなった人の祖父母が生きていたとしても、
祖父母は、相続人にはならないということです。
では、亡くなった人の両親も、祖父母も、曾祖父母も、
全員すでに亡くなっている場合、
次の相続人は誰になると思いますか?
答えは、亡くなった人の兄弟姉妹です。
亡くなった人の兄弟姉妹であれば、
異父兄弟(いふきょうだい)や、異母兄弟(いぼきょうだい)であっても、
亡くなった人の相続人になります。
ただ、異父兄弟や異母兄弟が相続人になる場合には、
両親共に同じ兄弟姉妹に比べて、
法定相続持分が、半分になるというのが通例です。
しかし、この異父母の兄弟姉妹の法定相続持分については、
近年、いろいろな問題がからんでいますので、
あくまで参考程度で考える持分となります。
では、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、
どうなると思いますか?
その時は、すでに亡くなっている兄弟姉妹に、
子供がいるのかどうかが重要になります。
もし、子供がいれば、すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに、
その子供(亡くなった人から見て甥姪にあたる人)が、
次の相続順位になるからです。
逆に、すでに亡くなっている兄弟姉妹に子供がいなければ、
相続権の移動が止まります。
つまり、亡くなった人の横のつながりの相続順位としては、
第一順位が兄弟姉妹、
第二順位が甥姪、ということになるのです。
そして、相続順位としては、甥姪までとなっていますので、
甥や姪もすでに亡くなっていたとしても、数次相続の場合を除いて、
さらにその子供(大甥や大姪)は、相続人にはなりません。
いずれにしましても、相続人になるかどうかは、
相続関係者の戸籍類から判断することになるため、
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