この記事の監修者
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行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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遺産相続(いさんそうぞく)とは、亡くなった人が残した銀行預金や、
株式などの有価証券、土地・建物・マンションなどの不動産などを、
相続人が受け取ることを言います。

まず、遺産とは、亡くなった人が残した全ての財産のことを言います。
ただ、全ての財産には、銀行預金などのプラスの財産もあれば、
住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

そして、それらの財産を、亡くなった人の相続人が、
そのまま引き継ぐことを、相続する、と言うのです。

また、亡くなった人の財産を相続する、相続しないについては、
相続人が自由に決めることができるものです。

亡くなった人の財産をそのまま引き継ぎたい場合には、
遺産の相続手続きを行い、引き継ぎたくない場合には、
相続放棄の手続きを行うことになります。

なお、遺産の相続手続きには、銀行の相続手続きや、
株の相続手続き、不動産の相続手続き(名義変更)、
ゴルフ会員権の相続手続きなど多種多様です。

たとえば、銀行の相続手続きでは、
銀行に口座を持っている人が亡くなったことを銀行が知れば、
その口座は凍結(とうけつ)されます。

そして、凍結された銀行口座の預貯金を受け取るためには、
凍結解除の手続き、つまり、銀行の相続手続きを、
相続人が行う必要があるのです。

銀行の口座凍結を解除して、
その口座にある預貯金を相続人が受け取ることも、
遺産相続と言うのです。

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また、亡くなった人が残した財産については、
それを相続人が受け取る前は、遺産と呼びますが、
相続人が受け取った後は、相続財産と呼んで区別しています。

相続自体は、亡くなった時点で自動的に起きるもので、
亡くなった人の遺産については、相続手続きが終わるまでは、
相続人全員の共有物となります。

つまり、亡くなった人が残した遺産は、
亡くなった時点で、自動的に、
相続人全員に権利が移っているということです。

そして、各相続人がどの遺産を相続するのかの話し合いの後、
相続手続きを行うことで、
それぞれの相続人の所有物になるわけです。

もう少しわかりやすく言えば、亡くなった人の遺産はすべて、
亡くなった時点で、自動的に、相続人全員のものになるのですが、
あとは、遺産の相続手続きを残すのみという状態になります。

なお、遺産の相続手続きには、期限はありませんが、
あまり長い間、遺産の相続手続きを放っておくと、
相続人が亡くなれば、さらなる相続が生まれ複雑になるデメリットがあります。

さらなる相続が生まれて複雑になると、
遺産の相続手続きに必要な戸籍の謄本類の数も多くなり、
手続き自体も難しくなるだけです。

そのため、亡くなった人の銀行預金の相続手続きや、
株式の相続手続き、不動産の相続手続きなどは、
できるだけ早めに済ませた方が、相続人にとってメリットが多いのです。

ちなみに、相続放棄の手続きを、
家庭裁判所でする場合には、
亡くなってから3カ月以内という期限があります。

そのため、亡くなった人の遺産の内、
借金などのマイナスの遺産の方が多い場合には、
期限内に手続きを行う必要があります。

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