相続確認表とは、
ゆうちょ銀行の相続手続きを進める時に、
最初に記入の必要な手続き書類のことです。
相続確認表は、3枚つづりの用紙で、
文字通り、ゆうちょ銀行が、
相続内容を確認するためのものです。
通常、相続確認表は、
ゆうちょ銀行の窓口のある郵便局なら、
どこの郵便局の窓口でももらえます。
そして、相続確認表をもらった時に、
その場ですべて記入しても良いですし、
持ち帰って記入してから、窓口に提出してもかまいません。
いずれにしても、亡くなった人のゆうちょ口座の相続を進めるには、
まず、相続確認表を仕上げて、
ゆうちょ銀行窓口に提出することになっています。
ちなみに、相続確認表は、亡くなった人の貯金の種類や、
遺産分割協議書が作成されているのかどうか、
遺言書があるのかどうかなどを、ゆうちょ銀行が確認するものです。
そして、亡くなった人と相続人の関係を、
相続確認表に記入することで、相続の権利がある人も、
ある程度、ゆうちょ銀行が確認できるわけです。
ただ、他の銀行では、
相続確認表のような書類を、
事前に提出することはありません。
相続確認表を最初に提出してから、
次に、本格的な相続手続き書類の提出が必要なのは、
ゆうちょ銀行特有の流れと言えます。
ゆうちょ銀行の相続では、
1回目の手続きとして、
相続確認表の提出がかならず必要になります。
そのため、他の銀行では、1回の書類の提出で進む所が、
ゆうちょ銀行だけは通常2回(少額の場合は1回)、
相続手続き書類の提出が必要になるということです。
そして、相続確認表を提出する際には、
遺産分割協議書や、相続人の印鑑証明書なども必要なく、
代表相続人の身分証の確認程度となります。
また、相続に必要な戸籍の謄本類についても、
1回目の手続きとなる相続確認表の提出段階では必要無いということです。
なぜなら、相続確認表を提出する段階では、
あくまで、相続全体の概略を、
ゆうちょ銀行が把握するのが目的だからです。
ただし、相続確認表を見ればわかりますが、
ゆうちょの相続手続きを代表して進めていく代表相続人を、
相続人の間で決めておく必要はあります。
この代表相続人というのは、ゆうちょ銀行だけでなく、
他の銀行の相続でも同じで、相続人同士の間で、
代表相続人を1人決めるというものです。
その代表相続人が中心となって、
銀行の相続手続き書類の提出や補正などを行うのです。
そして、銀行の相続手続き完了時には、
銀行から、代表相続人の銀行口座に、
亡くなった人の預貯金の全額が振り込まれる流れになります。
そのため、相続確認表に記載する代表相続人については、
後々のことまで相続人同士で考えた上で、
決定すべきことになるのです。
なお、提出された相続確認表の内容をもとに、
本格的な相続手続きに必要な書類を、
ゆうちょ銀行の貯金事務センターから案内されます。
具体的には、相続確認表を近くの郵便局に提出後、
貯金事務センターから代表相続人の住所宛てに、
相続手続き書類のご案内が送られてきます。
その書類の内容を確認してから、
手続きに必要な書類をそろえたり、必要な書類を作成して、
ゆうちょ銀行窓口に提出するわけです。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。