
行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行預金の相続の流れとしましては、
銀行によって多少違いはありますが、
基本的には、だいたい以下のような流れになります。
① 相続手続きに必要な戸籍の謄本類を、役所からすべて集めて、
亡くなった人の法定相続人を特定する。

② 法定相続人全員で遺産分割方法を協議する。
もし、遺言書があれば、遺言書の検認を家庭裁判所で受ける。

③ 銀行が指定する用紙(相続届など)を、銀行で受け取る。

④ 銀行の相続手続きに必要な書類を、銀行に提出する。

⑤ 書類に不備・不足が無ければ、銀行から代表相続人の口座に、
亡くなった人の預貯金の全額が振り込まれる。
以上のような流れになります。
この内、①の相続手続きに必要な戸籍の謄本類を集める作業は、
亡くなった人の戸籍の転籍状況と、その相続人との関係によって、
数週間~数か月かかる場合もあります。
もし、相続関係が、妻と子供が相続人といったような場合には、
必要な戸籍の謄本類を集める作業も、数週間といった感じで、
ある程度、短期間で済ませることが可能です。
しかし、相続関係が、兄弟姉妹や甥姪が相続人といったような場合には、
必要な戸籍の謄本類を集める作業だけで、
数週間~数か月かかることも多いのです。
そして、①の相続手続きに必要な戸籍の謄本類が、
すべてそろっていないと、
銀行の相続手続きを進めることはできません。
そのため、亡くなった人の銀行預金の相続手続きに入る前に、
まず、戸籍の謄本類を集めて、
亡くなった人の相続人全員を特定する必要があるのです。
もし、銀行などの相続手続きに必要な戸籍の謄本類でお困りの方は、
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戸籍上の相続人が全員特定できれば、
次に、相続人全員で、
遺産全体の分割方法を協議します。
そして、相続人全員で、
遺産分割の話し合いが整えば、
遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
なぜなら、銀行の相続手続きに必要な書類として、
遺産分割協議書、または、銀行所定の用紙に、
相続人全員の署名と実印の押印が必要になるからです。
つまり、遺産分割協議書が作成されていなければ、
銀行所定の用紙に、
相続人全員の署名と実印が必要になるということです。
ちなみに、遺産分割協議書を作成しておいた方が、
相続人同士にとっても、
言った言わないなどの問題が発生する心配もなくなります。
あとは、銀行所定の用紙(相続手続き依頼書など)に、
必要な事項を記入して、
銀行の相続手続きに必要な書類と一緒に、銀行に提出します。
書類が銀行に提出されれば、
銀行内部で書類審査が行われますので、
もし、不備や不足があれば、それを補う作業が必要です。
書類に不備・不足が無ければ、亡くなった人の口座の凍結が解除され、
代表相続人の銀行口座に、
預貯金の全額が、銀行から振り込まれる流れになっています。
そして、代表相続人から、
遺産分割の話し合いの内容に基づいて、
他の相続人に配分するという流れになるのです。
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