
行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行の相続の必要書類としては、
どの銀行でも共通して必要になる書類と、
各銀行が用意している手続き書類があります。
まず、どの銀行でも、
共通して必要になる書類としては、
「相続に必要な戸籍の謄本類」があります。
具体的には、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類のことです。
戸籍の謄本類については、
亡くなった人の相続人全員を正確に特定するために、
どの銀行でもかならず必要な書類となっています。
次に、戸籍の謄本類以外で、
どの銀行でも、共通して必要になる書類としては、
「相続人全員の印鑑証明書」です。
そして、相続人の印鑑証明書については、
発行日より3か月以内のものと、
決めている銀行があります。
そのため、銀行の相続手続き書類の提出時に、
発行日より3ヶ月が過ぎている印鑑証明書では、
受け付けてもらえません。
ただ、発行日より6か月以内と決めている銀行もあり、
どちらかと言えば、発行日より6か月以内の印鑑証明書を、
必要としている銀行が多いです。
ただ、3か月以内や6か月以内と決めている銀行では、
数日遅れただけでも、通常、印鑑証明書の再取得を求められますので、
事前に確認した上で、印鑑証明書を取得した方が良いでしょう。
上記のように、どの銀行でも共通して必要になる書類は、
「相続に必要な戸籍の謄本類」と、
「相続人全員の印鑑証明書」となります。
どちらの書類も、
相続人の方ですべて準備しなければならない書類です。
他には、相続届(又は相続手続き依頼書)などの名称で、
各銀行が用意している手続き書類が必要になります。
各銀行が用意している手続き書類には、
代表相続人の住所・氏名や、亡くなった人の口座情報などを記入して、
相続人全員の署名と実印を押すことになっています。
ただし、遺産分割協議書があれば、
各銀行が用意している手続き書類の提出は必要ですが、
預貯金を受け取る代表相続人の署名と実印だけで良いのが通例です。
つまり、遺産分割協議書があれば、代表相続人以外の相続人は、
各銀行が用意している手続き書類に、
署名や実印を押す必要がなくなるということです。
なぜなら、遺産分割協議書を作成していれば、
その遺産分割協議書には、
相続人全員の署名と実印が押されています。
そのため、再度、各銀行が用意している手続き書類に、
相続人全員の署名と押印は必要無いというわけです。
遺産分割協議書については、
銀行の相続にかならず必要な書類ではありませんが、
後々のことを考えれば、作成しておいた方が良い書面です。
たとえば、遺産分割協議書を作成していなければ、
相続人同士の配分方法については、
口約束のみということになります。
もし、言った言わないというもめ事が発生すると、
あとあと大変になるからです。
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