残高証明書は相続で必要かどうかについては、
必要になるケースもあれば、
必要ないケースもあると言えます。
まず、残高証明書が必要になるケースは、
亡くなった人の銀行預金の残高が、
正確にわからないケースです。
亡くなった人の銀行預金の残高が、
正確にわからなければ、
相続人同士の遺産分割の話し合いが進みません。
ただ、亡くなった人の銀行口座の通帳があれば、
残高はわかりますので、
相続人同士で遺産分割の話し合いを進めることは可能です。
しかし、通帳があっても、
最後の記帳が、亡くなる前に記帳したものであれば、
亡くなった後にもう一度記帳すべきです。
なぜなら、亡くなる直前に引き出していたり、
入金していることもありえるからです。
また、通帳が見当たらないケースや、
紛失しているケースもあります。
その場合には、残高証明書を銀行から取得して、
正確な残高を調べる必要があると言えます。
上記のように、残高証明書は、
銀行の相続に必ずしも必要な書面ではありません。
あくまで、亡くなった人の銀行預金の残高が不明の場合で、
相続人同士の遺産分割の話し合いに支障をきたす場合に、
必要になる書面と言えます。
もし、残高について相続人全員が気にすることなく、
相続人同士の遺産分割の話し合いがまとまれば、
残高証明書は特に必要ありません。
たとえば、相続人の内の1人が、
亡くなった人の銀行預金の全部を相続する場合、
各銀行の残高はあまり問題になることはありません。
ただ、亡くなった人の銀行口座の残高証明書が、
かならず必要になるケースもあります。
それは、相続税の申告が必要なケースです。
なぜなら、相続税の申告には、
残高証明書も必要書類になっているからです。
もし、亡くなった人の遺産の総合計が、
3000万円+(相続人の人数×600万円)
を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
逆に、亡くなった人の遺産の総合計が、
3000万円+(相続人の人数×600万円)
より少なければ、相続税の申告は必要ありません。
相続税の申告が必要なければ、
亡くなった人の銀行口座の残高証明書も、
特に必要ない書面と言えます。
ただ、残高証明書発行の手続き書類を、
銀行に提出することで、
相続人であれば自由に取得することが可能です。
もし、相続税の申告が必要なのかどうかが、
微妙なケースや、正確な判断がつかないケースでは、
残高証明書を取っておくのも良いでしょう。
なお、残高証明書を銀行から取得する際には、
それぞれの利息の計算書についても、
同時にもらうことが重要です。
なぜなら、相続税の申告が必要なケースでは、
残高証明書だけでは不十分で、
定期預金の場合、既経過利息計算書も必要になるからです。
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