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行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:銀行預金などの遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きの代行業務を全国対応で行ってます。
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銀行の相続に、亡くなった人の通帳は必要かと言えば、
原則として、通帳は必要です。

ただ、亡くなった人の名義の通帳が、
紛失していて、
どこにも見当たらないこともよくあることです。

その場合でも、亡くなった人名義の口座番号がわかっていれば、
どうしても通帳がないと、
相続手続きができないというわけではありません。

なぜなら、亡くなった人の銀行口座の通帳が無くても、
銀行が指定する用紙(相続届など)に、
紛失した旨などを記入すれば、相続手続きを進めることが可能だからです。

もっと具体的に言えば、銀行が指定する用紙(相続届など)には、
通帳の有り無しを記入する欄があり、
通帳がない場合には、無しを選択することになります。

また、銀行が指定する用紙(相続届など)には、
通帳の紛失欄もありますので、
そこに紛失の旨と、亡くなった人の口座番号を記入するわけです。

さらに、キャッシュカードの有無についても記入欄がありますので、
そちらも同じように有り無しを記入して、
無ければ、紛失欄に紛失の旨を記入することになります。

上記の記入をすることで、銀行の相続手続きの時に、
亡くなった人の通帳が無くても、
銀行の相続手続き自体は進めることが可能なのです。

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もし、亡くなった人の銀行口座の通帳があれば、
銀行の相続手続き書類と一緒に、
銀行に提出することになります。

そして、亡くなった人の通帳を銀行に提出できる状態なら、
銀行が指定する用紙(相続届など)の通帳の紛失欄には、
何も記入する必要がなく、空白のままで良いということになります。

では、銀行に亡くなった人の通帳を提出した後、
その通帳はどうなるのかについてです。

通常、銀行の相続手続きが完了した段階で、
銀行から相続完了の文書と一緒に、亡くなった人の通帳が、
代表相続人の住所宛てに郵送で送られてくることになります。

ただ、通帳には、解約済みのハンコが押されていて、
利息などの計算書も一緒に同封されていることが多いです。

なぜなら、亡くなった人の通帳が解約済みとなっても、
その通帳には、入出金などの記録があり、
もし、相続税の申告が必要な場合には、その通帳が必要になるからです。

次に、銀行の相続で、
亡くなった人の印鑑は必要かと言えば、
印鑑までは必要ありません。

なぜなら、亡くなった人の銀行の相続ですので、
亡くなった人が印鑑を押す必要性がなく、
亡くなった人は、印鑑を押せないからです。

ただ、亡くなった人の通帳に押された印鑑は必要ありませんが、
預貯金を相続するためには、
相続人の実印がかならず必要になります。

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