相続人になることができる人の順位と範囲については、
次のように民法で定められています。
- 第1順位の相続人は、被相続人の子及びその代襲相続人
(民法887条) - 第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属
(民法889条1項1号) - 第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人
(民法889条1項2号及び2項) - 被相続人の配偶者は常に相続人
(民法890条)
これら相続人の順位と範囲を図で表すと、次のようになります。

つまり、相続人になることができる者は、
被相続人の配偶者と、被相続人と血縁関係がある血族相続人です。
ただ、血族相続人なら誰でも相続人になるわけではなく、
先順位の者が相続人になれば、
後順位の者は相続人になることはできません。
たとえば、第1順位の相続人が1人でもいた場合、
第2順位や第3順位の相続人は、
相続人になることはできないということです。
そこで、実際に相続手続き業務を行っている行政書士が、
相続人の順位と範囲についてくわしく解説致します。

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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この記事を閲覧すると、法定相続人の順位と範囲が全てわかり、
誰が相続人になるのかがわかります。
第1順位の相続人は、被相続人の子及びその代襲相続人
第1順位の相続人は、被相続人の子になります。
被相続人の子というのは、
実子(嫡出子・非嫡出子)だけでなく、
戸籍上の養子(普通養子・特別養子)も含まれます。
たとえば、被相続人の配偶者との間に子供がいて、
被相続人の配偶者の連れ子とも養子縁組をし、
被相続人の前夫または前妻との間にも子供がいる場合、
被相続人の子(実子・養子)全員が、第1順位の相続人になります。
被相続人の子であれば、実子も養子も同等に、
第1順位の相続人になるのです。
ちなみに、嫡出子というのは、婚姻関係にある夫婦の子の事で、
非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女の子の事です。
この嫡出子と非嫡出子についても、
被相続人の子であることに変わりはないので、
同等に第1順位の相続人になります。
ただ、被相続人の子が、相続開始よりも前に亡くなっていたり、
欠格事由または廃除によって相続権を失っている時は、
その人の子が代わりに代襲相続人になります。
つまり、被相続人の孫が代襲相続人になるということです。
もし、被相続人の子に子(被相続人の孫)がいない場合は、
代襲相続が発生しないので、
代襲相続人はいないということになります。
これらのことは、民法第887条1項と2項で、
子および代襲者等の相続権として定められています。
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索. (参照 2023-5-15)
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
なお、被相続人の子の代襲相続で、
代襲相続人(被相続人の孫)が既に死亡している場合、
さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。
このことを再代襲といいます。(民法887条3項)

ちなみに、代襲相続人になるのは、
被代襲者(被相続人の子や孫)が相続開始以前に死亡の場合と、
相続欠格者になった場合と、廃除された場合の3つだけです。
被相続人の子が相続放棄した場合は、
初めから相続人ではなかったことになるので、
その人の子は代襲相続人にはならないことに注意が必要です。
そして、被相続人に子、孫、ひ孫など、
直系卑属が1人もいない場合や、相続放棄した場合は、
第2順位の相続人に相続権が移ることになります。
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属
第1順位の相続人がいない場合に、
被相続人の直系尊属が相続人になります。
被相続人の直系尊属というのは、
被相続人の父母や祖父母のことです。
被相続人の父母であれば、実父母であっても、
養父母であっても、第2順位の相続人になります。
たとえば、実父母も養父母も全員生きている場合は、
4人が相続人になるということです。
ただ、第2順位の相続人で注意が必要なのが、
直系尊属(被相続人の父母や祖父母)の間では、
被相続人に親等が近い者が優先されることです。

たとえば、被相続人の父または母が生きていれば、
生きている父母が相続人となり、
被相続人の祖父母は親等が異なるため相続人になりません。
被相続人の父も母も両方亡くなっていて、
被相続人の祖父又は祖母が生きていれば、
生きている祖父母が相続人になるということです。
これらのことは、民法第889条1項1号で、
直系尊属の相続権として定められています。
民法第889条(直系尊属の相続権)
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索. (参照 2023-5-14)
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
次に、被相続人に子や孫など直系卑属が1人もいなくて、
被相続人の父母や祖父母も全員亡くなっっている場合や、
全員が放棄した場合、または、全員が相続の資格を失った場合、
第3順位の相続人に相続権が移ることになります。
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人
第1順位の相続人がいなくて第2順位の相続人もいない場合、
または、第1順位と第2順位の相続人全員が相続放棄したり、
相続資格を失った場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹というのは、
父母が同じ兄弟姉妹だけでなく、被相続人の父母の内、
片方のみが同じ異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹も含まれます。
ただ、被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、
欠格事由によって相続権を失った時は、
被相続人の傍系卑属になるその人の子が代わりに代襲相続人になります。
つまり、被相続人の甥・姪(おい・めい)が、
相続人になるということです。(民法889条2項)
ただ、第3順位の代襲相続人で注意が必要なのが、
兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥姪)までで止まり、
さらにその子(大甥や大姪)への再代襲は認められていない事です。

つまり、第3順位の相続人の範囲としては、
被相続人の甥姪までということになります。
配偶者は常に相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
そして、上記の第1~3順位のどの相続人がいる場合でも、
被相続人の配偶者は同順位で相続人となるのです。
もし、上記の第1順位~第3順位の相続人がいない場合は、
被相続人の配偶者が単独で相続人になります。
これらのことは、民法第890条で、
配偶者の相続権として定められています。
民法第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索. (参照 2023-5-14)
被相続人に配偶者なし(独身)の場合の相続順位は?
被相続人に配偶者なし(独身)の場合、相続順位は次のとおりです。
- 被相続人の子及びその代襲相続人が、第1順位の相続人
- 被相続人の直系尊属が、第2順位の相続人
- 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人が、第3順位の相続人
被相続人に配偶者なし(独身)の場合、
相続順位を図で表すと次のようになります。

つまり、被相続人に配偶者がいてもいなくても、
血族相続人の順位は同じということです。
被相続人が生涯独身であっても、
死亡時に離婚していて配偶者がいなかった場合も、
相続人の順位に違いはありません。
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