当サイトでは、銀行などの相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得と相続人の調査確定の代行を致しております。亡くなった方の銀行預貯金の口座解約と払戻し、不動産(土地や建物)の名義変更などの相続手続きでは、亡くなった方と相続人の戸籍謄本類が抜かりなく必ず必要となっており、この戸籍謄本類の取得作業は、一般の方が行うには大変で戸籍の知識も必要な作業となっておりますので、ぜひ当サイトをご利用下さい。

2024/3/1更新

銀行などの相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得がらくらく完了します!
『 全国対応!相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得 と 相続人の調査確定のラクラク代行 』 お申し込み

亡くなった人の銀行預金などを相続したいけど何をどうすれば良いのかわからなくて・・

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本って・・?

相続手続きに必要な戸籍の範囲や、取得すべき戸籍も具体的によくわからなくて・・

相続手続きに必要な戸籍謄本類をすべて手間なく簡単に手に入れる方法はないかなぁ・・

とお悩みのあなた、

亡くなった方の銀行の預貯金を引き出したり、
不動産(土地や建物)などを相続人に名義変更するためには、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類と相続人の戸籍謄本類を、相続手続き先に提出しないと、
銀行の預貯金の引き出しも、不動産などの名義変更も、誰も何もできないままになります。

ただ、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類と言いましても、
戸籍謄本・原戸籍(はらこせき)・除籍謄本(じょせきとうほん)があり、
特に、原戸籍や除籍謄本は、それぞれいくつもあります。

それらを抜かりなく一般の方が取得する作業は、
非常に手間がかかる上に、相続の知識も必要な作業となっています。

そこで、当サイトでは、国家資格者で相続専門の行政書士が、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類(戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本)の取得作業と、
相続人の戸籍謄本類の取得作業と、相続人の調査確定の作業のすべてを代行致します。

当サイトの代行によって取得した戸籍謄本類は、
次のすべての相続手続きにそのまま使えます。

亡くなった方の銀行の預貯金

亡くなった方の生命保険

亡くなった方の不動産(土地、建物、マンション)

亡くなった方の株などの証券

亡くなった方の自動車

亡くなった方の年金関係

相続税の申告、準確定申告

相続放棄、遺産分割調停、遺言書の検認

相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得 と 相続人の調査確定のラクラク代行について

代行完了後にあなたにお届けするのは、下記 1~5 の書類となります。

1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類

 ※亡くなった方の戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本のすべてです。

2.相続人全員の戸籍謄本類

3.相続関係説明図

※相続関係が一目でわかります。

4.相続人の一覧表 

※確定された相続人の氏名、法定相続分、現住所が一目でわかります。

5.戸籍謄本類のコピー1冊 

※銀行などに戸籍謄本類の原本を提出すると、原本がバラバラになって戻ってきます。
この戸籍謄本類のコピーがあれば、原本がそろっているかどうかを確認することが可能となります。

以上5つの書類を、あなたのご住所宛てにお届け致します。

生まれてから死亡までの戸籍謄本類の内、
古い原戸籍(はらこせき)や除籍謄本には、保存期限があることをご存知ですか?

上のイメージ画像では、標準的な亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類の例ですが、
几帳面だった方や、転籍(移動)の多かった方の場合は、さらに戸籍の数が増える傾向があります。
ちなみに、今まで最も多かった方は、原戸籍(はらこせき)と除籍謄本だけで合計14通でした。

そして現在、古い原戸籍や除籍謄本は、役所でどんどん廃棄されています。
今すぐ取ればうまく取れるのに、時間が経てば経つほど、その時はもうないということにも・・・。

そうなってしまっては、相続の手続きが今よりもずっと難しくなってしまいます。

そういった理由からも、相続がすでに起こっているのであれば、
できるだけ早く、今すぐ必要なすべての戸籍謄本類を集めておく方が良いのです。

この代行では、銀行などの相続手続きに必要な古い原戸籍や除籍謄本まで、
すべて最速で取得することができますし、
もし、すでに廃棄されていても、廃棄されたケースにしっかりと対応することも可能です。

そして、取得した戸籍謄本類をファイルに綴じてお渡し致しますので、
相続手続きの時にそのまま提出していただければ、
相続手続きに必要な戸籍関係に関してはすべてOKとなります。

あなたはこの代行で、相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得作業に手間も時間もかけることなく、
相続手続きを楽に解決できるようになります。
なぜなら、お渡しする戸籍謄本類をそのまま提出するだけになるからです。

具体的に、この代行であなたが得られる内容は、次に挙げるすべてです。

あなたは、亡くなった方の戸籍謄本や原戸籍、除籍謄本とは何かを調べる必要がなくなります。

戸籍謄本類の請求用紙の書き方や請求書類の作り方を、調べたり理解する必要がなくなります。

出生から死亡までの各戸籍の取得に必要なそれぞれの本籍と筆頭者を、調べる必要もなくなります。

亡くなった方の戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本の取得手続き書類を、あなたが作成する必要がなくなります。

取得した戸籍謄本類の相続に関係する内容を、あなたが1つ1つ読み取る必要もなくなります。

必要な戸籍が不足していると、そろうまで何度でも追加提出作業が必要になりますが、その心配もありません。

上記の結果として、銀行の相続手続きが楽に解決できるようになります。

保険金や年金関係、株や不動産などあらゆる相続手続きも楽に解決できるようになります。

今、相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得作業からスッキリ解放されたら、
他にあなたがしたいいろんなことができると思いませんか?

また、あなたが相続手続きに必要な戸籍謄本類を取得する大変な作業をしなくてよくなれば、
それだけでも随分楽になることでしょう。
なぜなら、お渡しする戸籍謄本類をそのまま提出するだけとなるからです。

さあ、勇気を出してはじめの一歩を進んでください。
あなたがこの代行を活用することで、
相続手続きに必要な戸籍謄本類の取得問題を簡単に解決できるのです。

簡単に解決する、解決しないはあなたの決断次第です。

代行料金と致しましては、

基本料金 29,800円(税込)
確定された相続人の数×2,500円
+ 実費(戸籍代・郵送代)
のみとさせていただきますので、ぜひご利用下さい。

実費とは、戸籍謄本類の取得のための役所(役場)に支払う戸籍代や、
郵送代(返信用も含む)、あなたに戸籍書類をお届けするための郵送代として実際にかかる費用のことで、
通常、平均約5,000円前後で済む場合がほとんどです。
亡くなった方の転籍の数や相続人の数によって多少変わります。

※お申込み前の注意事項・・・お申込みは、原則、相続人の方、相続人のお子様や甥姪の方(本人確認について相続人の方のご協力は必要です)などからお受けできますが、その他の方からもお受けできる場合がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。また、お申込み後に、委任状及び身分証のコピー1点(運転免許証又は健康保険証のコピー)の郵送提出によるご本人確認を行いますことご了承下さい。

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