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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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遺産分割協議書は、銀行の相続で必要?
と疑問に思う人もいると思いますが、
実は、必ずしも必要というわけではありません。

ただ、遺産分割協議書を作成しているのでしたら、
どの銀行でも、遺産分割協議書の提出を求められます。

逆に言えば、遺産分割協議書を作成していないのでしたら、
特に、遺産分割協議書の提出を求められることはありません。

しかし、亡くなった人の遺言書が無い場合には、
通常、遺産分割協議書を作成するのが基本ですので、
銀行によっては、判断が異なることもあります。

では、遺産分割協議書が無いのに、
どうやって銀行の相続を進めるのか疑問に思うかもしれません。

実は、銀行の相続では、どの銀行にも、
銀行指定の相続用紙があります。

その相続用紙は、タイトルが「相続届」であったり、
「相続手続き依頼書」であったり、「相続に関する依頼書」であったりと、
様々ですが、記入すべき内容についてはだいたいどの銀行も同じです。

そしてもし、遺産分割協議書を作成していない場合には、
その銀行指定の相続用紙に、相続人全員が署名と実印を押すことで、
遺産分割協議書の代わりになるのです。

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もちろん、銀行指定の相続用紙に、
相続人全員が署名と実印を押すことで、
完全に遺産分割協議書の代わりになるわけではありません。

ただ、銀行指定の相続用紙では、亡くなった人の銀行預金を、
代表相続人が受け取る内容になっていますので、
少なくとも、そのことに相続人全員が同意したことになるわけです。

そのため、銀行から代表相続人に対して、
亡くなった人の銀行預金の全額を、
問題なく支払うことができるということになります。

そして、代表相続人が、
亡くなった人の銀行預金の全額を受け取った後は、
相続人全員の話し合いを元に、他の相続人に配分することになります。

つまり、銀行の相続手続きをする上で、
遺産分割協議書はあった方が良いけれど、
無くても、銀行の相続手続きを完了させることはできるということです。

ただし、相続税の申告が必要な場合には、
遺産分割協議書は必須の書類ですので、
銀行の相続手続きをする前に、作成しておいた方が良いでしょう。

相続税の申告が必要な場合とは、
亡くなった人の銀行預金だけでなく、株や不動産などの評価額の合計が、
3000万円+(法定相続人の人数×600万円)を超える場合です。

逆に言えば、その額を超えなければ、
相続税の申告は必要ありませんので、
遺産分割協議書も、特に作成する必要はないということになります。

ただ、遺産分割協議書を作っておくと、
銀行指定の相続用紙には、代表相続人だけの署名と実印だけで良くなり、
後々、相続人同士で言った言わないのもめ事も回避できるメリットがあります。

なお、銀行の相続手続きの時に、
遺産分割協議書を銀行に提出した場合には、
遅くとも、相続手続き完了後にその原本を戻してもらえます。

もちろん、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても、
通常、その原本を戻してもらえます。

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