行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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ゆうちょ銀行の相続手続きは、
他の銀行のように、1回の手続きとは異なり、
2段階の手続きが、基本となっています。
まず、第1段階目の手続きとしましては、
近くの郵便局のゆうちょ銀行窓口で、
相続確認表という書類を受け取ります。
その相続確認表という書類は、3枚つづりの用紙で、
ゆうちょ銀行のある郵便局でしたら、
どこの郵便局でも、無料で受け取ることができる書類です。
そして、その相続確認表の書類に、
亡くなった人の住所・氏名、代表相続人の住所・氏名や、相続関係、
貯金の種類や口座の記号番号などを記入することになります。
必要な事項がすべて記入できれば、
近くの郵便局のゆうちょ銀行窓口に、
相続確認表3枚を、すべて提出します。
提出先は、相続確認表の書類を受け取った郵便局でも良いですし、
別の郵便局のゆうちょ銀行窓口に提出してもかまいません。
ただ、この段階では、亡くなった人の戸籍の謄本類や、
相続人の戸籍の謄本類、相続人の印鑑証明書、
遺産分割協議書などは必要ありません。
上記のとおり、相続確認表が郵便局に提出されれば、
提出した書類は、貯金事務センターの相続の係りに郵送され、
書類審査が行われます。
その後、約1週間~2週間ほどで、
第2段階目の手続きに必要な書類の案内文書が、
貯金事務センターから、代表相続人の住所宛てに郵送されてきます。
そして、その案内文書には、提出の必要な戸籍の謄本類の範囲や、
相続手続き請求書などが同封されており、
今度は、必要な戸籍の謄本類を収集したり、
相続手続き請求書などに記入したりするわけです。
ただ、相続手続き請求書については、
第1段階目の相続確認表とは異なり、
基本的に、法定相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
そのため、相続手続き請求書に記入する前に、
相続に必要な戸籍の謄本類をすべて取得してから、
法定相続人を特定して、遺産分割の話し合いも済ませておかなければなりません。
なお、相続手続き請求書に、
法定相続人全員が署名と実印を押す代わりに、
遺産分割協議書を作成する方法も可能です。
つまり、遺産分割協議書というのは、
法定相続人全員の署名と実印が押されている書面ですので、
その内容に従って相続を進めることになります。
そのため、遺産分割協議書があれば、
ゆうちょ銀行の相続手続き請求書には、
代表相続人の署名と押印のみで良いということになっているのです。
次に、相続に必要な戸籍の謄本類がすべてそろい、
相続手続き請求書への記入も終わり、その他の必要な書類も整えば、
原則、第一段階目の相続確認表を提出した郵便局に提出します。
そして、提出後、郵便局から貯金事務センターに書類が送られて、
書類審査が行われます。
書類に不備・不足が無ければ、
約1週間~2週間ほどで、代表相続人のゆうちょ銀行口座に、
亡くなった人の口座の預貯金全額が振り込まれるわけです。
もし、不備・不足があれば、
貯金事務センターの相続担当者から連絡が来ますので、
その指示に従って、補正・補足作業を行う必要があります。
以上のように、ゆうちょ銀行の相続手続きでは、
1回の手続きではなく、
合計2回の手続きが必要になっているのです。
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