この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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銀行の相続では、相続人の内から、
代表相続人を1人決めて、
その代表相続人が相続手続きを進め行くことになります。

なぜなら、相続人が複数いる場合には、
それぞれの人とのやり取りになってしまうと、
銀行側としても大変な作業になるからです。

そのため、ゆうちょ銀行の相続でも、
相続の手続きを進める代表相続人を1人決めて、
代表相続人と手続き上のやり取りをすることになります。

なお、代表相続人は、
相続人全員の話し合いによって、
相続人の内から、自由に選ぶことができます。

たとえば、相続人の中でも信頼できる人や、
ゆうちょ銀行の窓口などに、
平日でも行くことが可能な人を選ぶと良いでしょう。

また、ゆうちょ銀行の相続では、
相続手続きの最初の窓口は、近くのゆうちょ銀行ですが、
途中からは、ゆうちょ銀行の相続センターが引き継ぎます。

相続手続き書類を作成して提出後に、
もし、不備・不足があれば、
ゆうちょ銀行の相続センターから平日に電話連絡がきます。

そのため、平日午前9時~午後5時までの電話にも、
対応ができる人を、
代表相続人として選んでおくことが必要です。

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また、ゆうちょ銀行の相続手続きで、
代表相続人になる人は、手続き完了後に、
亡くなった人の預貯金の全額を受け取ることになります。

どういうことかと言えば、
ゆうちょ銀行の相続では、相続手続き完了後、
相続人の1人1人に振り込むことはしていません。

ゆうちょ銀行の相続では、亡くなった人の預貯金の全額を、
代表相続人の口座に振り込み、あとは、
代表相続人から他の相続人に配分する流れになるわけです。

そのため、ゆうちょ銀行の相続手続き書類には、
振込み先として、
代表相続人の銀行口座も記入することになります。

そして、振込み先の口座は、
代表相続人のゆうちょ銀行の口座になります。

もし、代表相続人が、
ゆうちょ銀行に口座を持っていなければ、
先に、代表相続人のゆうちょ銀行口座を作る必要があるのです。

なお、ゆうちょ銀行から、
代表相続人のゆうちょ銀行口座に振り込まれるため、
振り込み手数料がかからないというメリットがあります。

ただ、ゆうちょ銀行の相続で、
代表相続人になると、相続手続き書類(相続確認表)に、
代表相続人の電話番号の記入が必要です。

そして、相続手続きで、書類の不備や不足があった場合や、
ゆうちょ銀行の方で確認が必要になった場合には、
代表相続人が対応することになるのです。

たとえば、相続手続きに必要な戸籍の謄本類が、
1つでも不足していれば、
代表相続人に連絡が来ますので、対応が必要になります。

もし、不足している戸籍の謄本類が多いと、
ゆうちょ銀行からの電話だけでは、
よくわからないといったことも起きやすくなります。

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