行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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ゆうちょ銀行の相続確認表とは、
ゆうちょ銀行に口座を持っている人が亡くなった時に、
最初に、ゆうちょ銀行窓口に提出する書類のことです。
ゆうちょ銀行では、その他の銀行とは大きく異なり、
亡くなった人の貯金の相続手続きが、
2段階方式となっています。
他の銀行では、相続手続き書類を1度提出すれば、
書類に不備・不足が無ければ、
相続手続きを済ませることができます。
しかし、ゆうちょ銀行では、相続手続きに入る前に、
相続確認表という用紙3枚を、
先に、ゆうちょ銀行窓口に提出する必要があるのです。
相続確認表はどこでもらえる?
ゆうちょ銀行の相続確認表は、
どこの郵便局でももらえる用紙ですので、
近くの郵便局にもらいに行って、記入方法を聞くことも可能です。
ただ、記入方法を聞かなくても、
記入要領の書かれたものも同時にもらえますので、
聞くほどのことはないかもしれません。
そして、相続確認表は、誰でももらうことができる用紙で、
もらうために必要な物などはありません。
ただ、亡くなった人のゆうちょ銀行の通帳を持っていれば、
色々と案内をしてもらえるかもしれません。
相続確認表は、誰が記入するの?
相続確認表は、基本的に、亡くなった人の相続人の1人が、
すべて記入できる用紙となっています。
ただ、一般的には、
代表相続人がすべて記入することが多いようです。
なぜなら、相続確認表は、あくまで、亡くなった人の住所・氏名や、
亡くなった年月日、生年月日、相続人との相続関係、
口座情報などを記入する用紙なので、
以上のことが、正確に記入することができる人で良いからです。
そして、この相続確認表を作成して提出する段階では、
相続人全員の署名や実印の押印、
印鑑証明書などの提出は必要ありません。
また、亡くなった人の口座の通帳やキャッシュカードも、
相続確認表には、有り無しを記入するだけですので、
無くても問題ありません。
ただ、相続確認表を提出後、
本格的な、ゆうちょ銀行の相続手続きに入りますので、
それ以降の段階では、相続人全員の署名や実印の押印は必須となります。
もちろん、相続人全員の印鑑証明書も、
提出が必要になります。
相続確認表の様式は?
相続確認表は、相続手続きのための事前確認とも言えるもので、
誰でも簡単に作成できるものです。
ただ、様式の決まった用紙に記入する必要がありますので、
近くのゆうちょ銀行の窓口で、
相続確認表をもらう必要があります。
しかし、ゆうちょ銀行の窓口は、
平日の9時から4時頃(遅い所でも6時頃)までしか開いていませんので、
その時間帯に取りに行けない人もいることでしょう。
そのため、インターネットから相続確認表を取得して、
印刷をしてから、
必要事項を記入する方法でもかまわないことになっています。
つまり、相続確認表については、
どうしても、ゆうちょ銀行の窓口でもらわなければならないということは無く、
その様式で印刷された用紙であれば良いということです。
ただ、相続確認表には、亡くなった人の口座番号を記入する必要があるため、
もし、亡くなった人の口座番号が不明な場合には、
相続確認表を提出する前に、
ゆうちょ銀行の現存照会という手続きが必要になります。
ゆうちょ銀行の現存照会という手続きを行えば、
もし、亡くなった人の口座がゆうちょ銀行にあれば、
口座の種類や口座番号なども正確に判明します。
なお、現存照会によって、亡くなった人の口座の種類や、
口座番号が判明するまでには、
約10日~2週間ほどの時間がかかることには注意が必要です。
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