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行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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JAバンク(農協)の相続に必要な書類には、
かならず必要な書類と、
ケースによって必要になる書類があります。

まず、JAバンク(農協)の相続で、
かならず必要になる書類としては、
以下の4つの書類があります。

① JAバンクが用意している相続手続き用紙

② 相続手続きに必要な戸籍の謄本類

③ 相続人全員の印鑑証明書

④ 代表相続人の本人確認書類

①の『JAバンクが用意している相続手続き用紙』は、
JAバンクの窓口でもらえる書類です。

ただ、口座を持っている人が亡くなったことを、
亡くなった人の相続人から申し出る必要があり、
申し出た時点から、口座は凍結されます。

以後、JAバンクの相続に必要な書類を、
不備・不足なくそろえて、JAバンクに提出するまで、
口座凍結が解除されることはありません。

もし、引き落としにしている場合でも、
口座が凍結されていれば、
引き落とせないということになるので注意が必要です。

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次に、②の『相続手続きに必要な戸籍の謄本類』とは、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類が必要ということです。

特に、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類とは、
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍などのことで、
一般の方にとっては馴染みのない書類となります。

戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍は、
それぞれの戸籍の本籍地の役所でのみ、
取得できる書面です。

ちなみに、除籍謄本や原戸籍は、
亡くなった人の過去の戸籍のことで、
戸籍謄本は、最後の戸籍のことです。

そのため、亡くなった人が高齢であればある程、
除籍謄本や原戸籍も、
その分いくつも存在していることになります。

そして、JAバンク(農協)の相続では、
亡くなった人のすべての戸籍の謄本類が、
必要になるということです。

もし、亡くなった人の戸籍の謄本類の内、
1つでも足りない戸籍があれば、
手続きができなくなってしまいます。

そのため、相続手続きに必要な戸籍の謄本類を、
それぞれの戸籍の本籍地の役所から取得する作業は、
細心の注意が必要になるのです。

また、相続人の戸籍謄本についても、
全員分が必要になるため、
1人でも足りなければ、やはり、手続きができません。

もし、相続手続きに必要な亡くなった人の戸籍や相続人の戸籍でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?

次に、JAバンク(農協)の相続手続きでは、
3ヶ月以内に発行された『印鑑証明書』を、
相続人全員分必要としています。

もし、発行日より3ヶ月以上経過していれば、
印鑑証明書の再取得を求められますので、
注意が必要です。

次に、『代表相続人の本人確認書類』とは、
代表相続人の運転免許証や健康保険証など、
本人確認ができる書類のことです。

銀行の相続では、JAバンク(農協)に限らず、
普通は、相続人の内から1人、
代表相続人を決めることになっています。

そして、その代表相続人に対して、
亡くなった人の預貯金の全額を支払い、
代表相続人から他の相続人に配分する流れになっています。

そのため、JAバンク(農協)の窓口には、
相続人全員で行く必要はなく、
代表相続人が1人で行って、手続きを済ませることも可能です。

ただし、相続に必要なすべての戸籍の謄本類など、
相続手続きに必要な書類が、
すべてそろっていることが前提条件になります。

もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?

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