民法897条には、「祭祀に関する権利の承継」について、
次のように明記されています。

民法第八百九十七条

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

引用元:民法 | e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2023-4-3)

上記の祭祀に関する権利の承継については、
祭祀財産とは?祭祀財産の例と継承について」で、
くわしく解説しています。