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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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遺産分割協議書を作るときや作った後で気になるのが、
遺産分割協議書を各相続手続き先に提出した後、
遺産分割協議書の原本を戻してもらえるのかどうかです。

そこで、このページでは、遺産分割協議書は返却してもらえるのかどうかや、
遺産分割協議書の原本還付の方法について、
相続専門の行政書士が解説致します。

遺産分割協議書は返却してもらえる?

まず、遺産分割協議書は返却してもらえるのかどうかですが、
亡くなった方の銀行預金や株、不動産などの相続手続き先から、
通常、遺産分割協議書の原本は返却してもらえます。

相続手続き先の銀行や証券会社が、
遺産分割協議書の原本を確認(コピー等)した後で、
返却してもらえるということです。

ただ、遺産分割協議書の原本を確認(コピー等)したあと、
その場ですぐに戻してもらえる場合もありますし、
後日、手渡しや郵送で返却される場合もあります。

たとえば、ゆうちょ銀行でしたら、
ゆうちょ銀行窓口に遺産分割協議書の原本などの書類を提出後、
窓口担当者がその場ですべてコピーを取って原本を戻してもらえます。

しかし、その他の銀行や証券会社では、
各銀行や証券会社の相続センターを備えている場合が多いので、
一旦は相続センターに遺産分割協議書の原本などの書類が送られて、
書類審査の後、原本一式が返却される流れが多いです。

そのため、銀行預金や株の相続手続きでは、
遺産分割協議書等の書類を提出した本人が何も言わなくても、
通常、遺産分割協議書などの原本は、相続手続き先から戻してもらえます。

しかし、不動産の相続手続きでは、
遺産分割協議書の原本を返却してもらうのに、
原本還付の意思を示す必要があります。

そのため、亡くなった方の遺産に不動産(土地・建物・マンション)がある場合、
このページの下記「遺産分割協議書の原本還付の方法は?」で解説している方法で、
原本還付をしてもらうことになります。

なお、遺産分割協議書の原本だけ戻してもらっても、
遺産分割協議書に添付している相続人全員の印鑑証明書も、
一緒に戻してもらわないと、他の相続手続きで使用できなくなります。

そこで、遺産分割協議書に添付している印鑑証明書についても、
「遺産分割協議書の印鑑証明書の原本還付は?」で、
解説している通り戻してもらう必要があるのです。

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遺産分割協議書の原本還付の方法は?

亡くなった方の銀行預金や株の相続手続きでは、
原本還付して欲しいことを伝えなくても、
通常、遺産分割協議書の原本を還付してもらえます。

しかし、不動産(土地・建物・マンション)の相続手続き、
いわゆる相続登記の手続きでは、原本還付の意思を示さないと、
遺産分割協議書などの原本を戻してもらうことができません。

ただ、原本還付して欲しいことを示すと言いましても、
不動産の相続手続き先(法務局)の担当者に、
口頭で伝えれば良いというわけではありません。

具体的には、相続登記の手続き書類と一緒に、
原本還付してほしい書類(遺産分割協議書)のコピーを付けて、
提出する必要があります。

なお、ただ単に遺産分割協議書のコピーを付けるだけでなく、
そのコピーの余白に「原本と相違ありません」と申請者が記入して、
署名と捺印をしたものを相続登記の書類と一緒に提出するのです。

署名はボールペンなどのペンで署名し、
捺印する印鑑は相続登記の申請書などに押した印鑑と、
同じ印鑑を押す必要があります。

もし、遺産分割協議書が数枚になっている場合、
2枚目以降は、1枚毎に契印(割り印)することで、
「原本と相違ありません」の記入と署名捺印を省略できます。

このように作られた遺産分割協議書のコピーを、
原本と一緒に提出することで、
遺産分割協議書の原本還付をしてほしい意思を示すことができるのです。

そして、原本還付をしてもらった遺産分割協議書は、
不動産以外の相続手続きにも使用できることになります。

ただ、遺産分割協議書は、
相続人全員の印鑑証明書の原本も一緒に添付していないと、
遺産分割協議書として無効になってしまいます。

そのため、遺産分割協議書の原本還付と一緒に、
相続人全員の印鑑証明書の原本も、
原本還付してもらう必要があるのです。

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