被相続人(亡くなった人)が残した遺産を、
資産と債務の2つに分けた場合に、
資産になる財産のことを積極財産といいます。

逆に、債務になる財産のことを消極財産といいます。

このページでは、積極財産とは何かとその具体例について、
実際に相続手続き業務を行っている行政書士が解説致します。

この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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積極財産とは?

被相続人の遺産を、資産と債務に大別した場合、
資産になる財産のことを積極財産といいますが、
わかりやすく言えば、プラスになる財産のことです。

たとえば、お金や不動産、動産、債権などで、
積極的にもらいたいと思える財産のことなので、
積極財産というのです。

積極財産のイメージ
(積極財産のイメージ)

積極財産の具体例

積極財産には具体的にどんなものがあるのかを、
①金融資産、②不動産、③不動産上の権利、④動産、
⑤死亡保険金、⑥知的財産、⑦債権、
⑧その他の8つに分類して一覧にしてみました。

亡くなった人の積極財産を探したり、
確認したりする際のチェックリストとしてご利用ください。

① 金融資産

  • 現金
  • 預貯金
  • 出資金
  • 株式
  • 投資信託
  • 仮想通貨
  • 商品券
  • プリペイドカード
  • 小切手
  • 国債
  • 公債
  • 社債

② 不動産

  • 土地
  • 建物(マンション含む)

③ 不動産上の権利

  • 賃借権
  • 借地権
  • 借家権
  • 地上権
  • 抵当権

④ 動産

  • 自動車
  • バイク
  • 宝石
  • 金、銀、プラチナ
  • 高級ブランド品(腕時計やバッグ)
  • 宝飾品
  • 絵画
  • 骨とう品
  • 美術品
  • 機械、器具
  • 家財道具

⑤ 死亡保険金

  • 亡くなった人が受取人の死亡保険金

⑥ 知的財産

  • 著作権
  • 特許権
  • 商標権

⑦ 債権

  • 貸付金
  • 売掛金

⑧ その他

  • ゴルフ会員権
  • 未収入金
  • 売掛金
  • 損害賠償請求権
  • 電話加入権
  • 事業用や農業用の財産
  • 亡くなる前の3年以内に被相続人から贈与された財産
  • その他

積極財産だけ承継することは可能?

積極財産(預貯金などプラスの財産)だけを承継して、
消極財産(借金などマイナスの財産)は承継しない、
ということはできません。

なぜなら、民法第896条で「相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と、
定められているからです。

ただ、限定承認という言葉でよく間違われる方がおりますが、
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける、
というのが限定承認になります。

つまり、積極財産から消極財産を差し引いても、
積極財産の方がまだ多いという範囲内で、
消極財産を引き受けますよというのが限定承認なのです。

決して、財産を限定して承認するわけではないのでご注意下さい。

ここまで、積極財産(プラスの財産)についてまとめましたが、
消極財産(マイナスの財産)についても確認したいという方は、
消極財産とは?消極財産の具体例」を参照ください。

なお、亡くなった人の相続財産の調べ方については、
亡くなった人の財産を調べる方法(財産調査)」で、
具体的にくわしく解説しています。