この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら

亡くなった人が、みずほ銀行に口座を持っていれば、
まず、亡くなった人の通帳に記載されている取り引き支店に、
亡くなった事実を連絡することです。

この時、亡くなった人の住所と氏名、生年月日や、
亡くなった年月日、口座番号などを支店担当者に聞かれますので、
その準備をしてから連絡すると良いでしょう。

また、亡くなった事実の連絡方法については、
取り引き支店が遠方の場合、
電話で連絡する方法でもかまいません。

そして、亡くなった事実が確認されれば、
みずほ銀行の支店担当者の判断によって、
亡くなった人の口座がすぐに凍結されます。

つまり、亡くなった事実の連絡段階では、
亡くなった人の戸籍も必要ないですし、
相続人であることの証明なども必要ないということです。

ただ、亡くなった人の口座が凍結された後は、
みずほ銀行の相続手続きを行わない限り、
口座凍結が解除されることはありません。

そのため、亡くなった事実を支店担当者に伝えて、
口座が凍結された時点から、
亡くなった人の口座の入出金や、引き落としもできなくなるということです。

また、みずほ銀行の支店担当者に、
亡くなった事実を伝えた後は、
その支店から、「相続関係届書」という用紙をもらいます。

「相続関係届書」は、亡くなった人の情報や、
相続人全員の署名と実印の押印などが必要になる用紙ですので、
支店窓口でももらえますし、郵送で送ってもらうことも可能です。

そして、みずほ銀行の支店担当者に、亡くなった事実を伝えた後は、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類を集める作業を行います。

ただ、これらの相続に必要な戸籍の謄本類については、
みずほ銀行の支店に連絡する前に、
集めておいてもかまいません。

なぜなら、亡くなった人の戸籍の転籍数や、相続人との関係性によっては、
相続に必要な戸籍の謄本類を、すべて集めるだけでも、
数か月かかることもあるからです。

そして、集めた戸籍の謄本類の内容を熟読して、
亡くなった人の相続人を確定し、
相続人全員で、遺産分割の話し合いを行います。

もし、相続に必要な戸籍の謄本類や相続人の確定でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?

スポンサーリンク

次に、遺産分割の話し合いが整えば、
遺産分割協議書を作成して、
やっと、みずほ銀行の相続手続きに入れるというわけです。

ただ、亡くなった人の遺言書があれば、
みずほ銀行の相続手続きよりも先に、
家庭裁判所で、遺言書の検認手続きをする必要があります。

そして、検認済みの遺言書によって、
みずほ銀行の相続手続きを進めていくわけです。

ちなみに、遺言書の検認手続きでも、
亡くなった人のすべての戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類が必要になります。

最後に、みずほ銀行に提出する書類としては、

・ 相続関係届書、

・ 相続手続きに必要なすべての戸籍の謄本類、

・ 遺産分割協議書又は検認済みの遺言書、

・ 相続人全員の印鑑証明書、

・ 亡くなった人の通帳、

・ その他、ケースによって必要になる書類

以上の6点となります。

なお、上記の書類の提出先は、
みずほ銀行の支店であれば、どこの支店でもかまいませんが、
最終的に、みずほ銀行の相続センターに送られて、書類審査が行われます。

そして、書類審査で、不備不足がなければ、
亡くなった人の預金全額が、
代表相続人の銀行口座に、振り込まれる流れになっているのです。

スポンサーリンク