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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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銀行口座を持っている人が亡くなれば、
その銀行口座を凍結してから、
その銀行の相続手続きを行う必要があります。

まず、銀行口座の凍結の仕方としては、
口座名義人が亡くなった事実を、銀行の支店に伝えれば、
銀行の支店担当者の判断で、口座が凍結されます。

そして、相続手続きに必要な戸籍の謄本類を集めて、
相続人全員で、
遺産分割の話し合いを済ませる必要があります。

なお、亡くなった人の口座が凍結されると、
その口座での入出金や、
引き落としができなくなります。

そのため、口座を凍結する前に、
相続手続きに必要な戸籍の謄本類を集めて、
遺産分割の話し合いを先にしても良いでしょう。

なぜなら、亡くなった人の口座が凍結された後、
結局、相続手続きに必要な戸籍の謄本類や、
銀行指定の用紙に、相続人全員の署名と捺印が必要になるからです。

もし、遺産分割の話し合いがまとまっていなければ、
亡くなった人の銀行口座の凍結を解除できないため、
いつまでも、その口座にある預貯金を相続できないことになるからです。

ちなみに、遺産分割の話し合いというのは、
亡くなった人の銀行口座の預貯金を、誰が、いくら取得して、
相続放棄する人はいるのか、といったことです。

そういった話し合いをする前提として、
一番最初に、相続手続きに必要な戸籍の謄本類を集めて、
戸籍上の相続人全員を、正確に特定しておく必要があるのです。

もし、相続手続きに必要な戸籍の謄本類でお困りの方は、
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また、銀行口座の相続の期限については、
一般的に、期限は無いと言えます。

特に、遺産分割の話し合いが、何年もまとまらない、
といったこともよくあることで、
そういった意味でも、期限があると逆に困るわけです。

しかし、銀行口座の相続に期限は無いと言っても、
そのまま何もしないでいると、
あとあと困ることがあります。

1つは、相続人だった人が、
突然の事故や病気など何かの理由で、
亡くなってしまった場合です。

その場合、新たな相続が発生してしまい、
その新たな相続を含んだ相続手続きになってしまいます。

そうなってしまいと、銀行口座の相続手続き自体も複雑になり、
手続きに必要な関係者の戸籍の謄本類も、
さらに増えてしまうというデメリットがあるのです。

もう1つは、銀行口座の名義人が亡くなってから、
10年以上も経過してしまうと、
銀行が、相続人からの請求に応じないこともありえます。

なぜなら、債権では、
10年間で時効になるという法律もあるからです。

そのため、銀行口座の名義人が亡くなれば、
できるだけ速やかに、
相続手続きを進めた方が良いのです。

もし、遺産分割の話し合いが、何か月経っても、
相続人同士でまとまらないと判断できれば、
裁判所の調停といった方法も考えられます。

裁判所の調停を利用すれば、
調停員が間に入って、話し合いを進めてくれますので、
うまくいけば、まとまることもあります。

それでもまとまらなければ、
裁判官に判決を出してもらうといった方法に進みます。

いずれにしましても、銀行口座の相続に期限は無いと言えますが、
後々のことを考えれば、できるだけ早く、話し合いをまとめて、
銀行の相続を済ませた方が良いのです。

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