民法896条には、相続の一般的効力について、
次のように明記されています。

民法第八百九十六条 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用元: e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2023-3-25)

上記の相続の一般的効力については、
相続財産とは?相続財産になるものならない物」で、
具体的にわかりやすく解説しています。

一身に専属したもの(一身専属権)については、
一身専属権とは?一身専属権の具体例」を参照下さい。