この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら

りそな銀行の相続は、
他の銀行と大きな違いが1つあります。

他の銀行では、相続手続きの用紙(未記入分)を、
事前にもらうことができますが、
りそな銀行では、事前にもらうことができません。

どういうことかと言えば、りそな銀行以外の他の銀行では、
相続手続き用紙の記入事項について、
相続人の方ですべて記入してくださいというスタンスです。

逆に、りそな銀行では、
りそな銀行側で、相続手続き用紙に口座情報などを記入して、
その用紙に、相続人の署名と実印をしてくださいとなります。

そのため、りそな銀行の窓口に、
りそな銀行の口座を持っている人が亡くなったことを伝えても、
通常、すぐには、相続手続きの用紙などをもらうことができません。

後日、りそな銀行から、
口座情報などが記入された相続手続き用紙を、
受け取ることになるからです。

ただ、りそな銀行の支店に、
口座名義人が亡くなったことを伝えた段階で、
亡くなった人の口座は凍結されます。

口座が凍結されれば、
預金の引き出しはもちろん、預け入れも、
引き落としもできなくなる点には注意が必要です。

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また、相続手続き用紙がもらえる段階が、
他の銀行と違っている以外は、
手続きの流れなどは、他の銀行と同じです。

りそな銀行の相続で必要になる書類についても、
基本的には、他の銀行と同じで、
以下の書類が必要になります。

・ 相続手続依頼書

・ 通帳・証書・利用カードなど

・ 亡くなられた方の戸籍謄本

・ 相続人全員の戸籍謄本

・ 相続人全員の印鑑登録証明書

・ もしあれば、遺産分割協議書、遺言書

この内、「相続手続依頼書「」については、
りそな銀行から、口座情報などを印字してから、
相続人の住所宛てに送られてきます。

ただ、相続人の1人から、りそな銀行窓口に、
口座名義人が亡くなったことを伝えることが、
前提になります。

また、通帳・証書・利用カードなどが、
紛失している場合には、
りそな銀行窓口に申し出れば、対応してもらえます。

亡くなられた方の戸籍謄本は、
出生から亡くなるまでのすべての戸籍の謄本類、
という意味です。

そのため、亡くなられた方の戸籍謄本はもちろん、
除籍謄本も、改製原戸籍謄本も必要になります。

もし、亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍などの戸籍類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?

また、相続人全員の印鑑登録証明書は、
りそな銀行では、発行後6ヶ月以内のもの、
と決められています。

発行後6ヶ月を1日でも過ぎていると、
印鑑登録証明書の再取得が必要になるので、
注意が必要です。

遺産分割協議書と遺言書については、
無ければ、提出する必要はありません。

ただ、遺産分割協議書があれば、
「相続手続依頼書」への署名が1人で済むなど、
いろいろとメリットがあります。

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