被相続人(亡くなった人)が残した遺産を、
債務と資産に分類した場合に、
債務になる財産のことを消極財産といいます。
逆に、資産になる財産のことは積極財産といいます。
このページでは、消極財産とは何かとその具体例について、
実際に相続手続き業務を行っている行政書士が解説致します。
この記事の監修者
行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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消極財産とは?
被相続人の遺産を、債務と資産に大別した場合、
債務になる財産のことを消極財産といいますが、
わかりやすく言えば、マイナスになる財産のことです。
たとえば、借入金やローン、クレジットカードの未払いなどで、
もらうのには消極的になる財産なので、消極財産というのです。
消極財産の具体例
次のリストは、亡くなった人の消極財産の具体例です。
負債
- 借金
- 買掛金
- 住宅ローン
- クレジットカードの未払金
- 未払いの代金
- 未払いの医療費や入院費
- 未払いの賃料
- 未払いの水道光熱費
- 未払いの通信費
債務
- 損害賠償による債務
- 保証人としての債務
- 連帯保証人としての債務
未払いの税金
- 未払いの固定資産税
- 未払いの所得税
- 未払いの住民税
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