この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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遺産分割協議書の書き方としては、
特に様式が決まっているわけではありませんが、
いくつかの事柄については、記載が必要です。

いくつかの事柄とは、

・ 亡くなった人の氏名と最後の住所、最後の本籍、死亡年月日、

・ 相続人の内、誰が、何を、どのように取得するのかについて

・ 遺産分割協議書の作成年月日、

・ 相続人全員の住所と氏名を各自が記入した上で、実印の押印、

・ 相続人全員で遺産分割協議の結果、協議が成立した旨。

少なくとも、以上の事柄については、記載が必要になります。

また、亡くなった人の生年月日についても、
できれば記載しておいた方が良いでしょう。

用紙については、遺産の数や、相続人の人数が少なくて、
A4サイズの用紙におさまれば、A4サイズの用紙でも良いですし、
おさまらなければ、A3サイズの用紙で作成してもかまいません。

ただ、遺産の数や、相続人の人数が多くて、
A3サイズでもおさまらない場合には、
数枚の遺産分割協議書になることもあります。

その場合には、1枚1枚相続人全員の実印で、
割り印が必要になってしまいます。

そのため、文字を小さくしたり、行を詰めたりして、
できるだけ、1枚の遺産分割協議書で作成する方が良いでしょう。

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では、亡くなった人が残した遺産の中に、
銀行預金がある場合の遺産分割協議書の書き方についてです。

基本的に、遺産分割協議書には、
銀行名と支店名については、かならず記載し、
誰がそれを取得するのかについて記載します。

具体的には、
『○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○ 金○○万円』
といった記載が一般的です。

ただ、口座番号と金額については、
必ず記載が必要というわけではありません。

たとえば、『○○銀行○○支店の預貯金のすべて』、
といった書き方でもかまわないからです。

しかし、遺産分割協議書の書き方によっては、
銀行での相続手続きの際に、
手続きができないといった事態が起こることもあります。

そのため、遺産分割協議書を作成する時には、
相続人全員の住所、氏名、実印の押印をする前に、
事前に各金融機関に確認しておくことがベストです。

また、遺産分割協議書の最後には、
協議書に記載のない遺産、および、後日判明した遺産や負債について、
どうするのかについても記載しておいた方が良いでしょう。

具体的には、「本協議書に記載のない遺産、および、
後日判明した遺産や負債については、
判明時に、相続人全員で協議する」 といった感じです。

もちろん、この一文が無くても、
遺産分割協議書としては問題ありませんが、
後日、相続人同士の問題になる可能性が残ります。

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