行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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三井住友銀行の相続の必要書類としましては、
どんなケースでもかならず必要になる書類と、
ケースによって必要になる書類があります。
まず、どんな相続ケースでも、かならず必要になる書類は、
① 三井住友銀行の『相続に関する依頼書』という用紙
② 三井住友銀行の『相続人確認書』という用紙
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 被相続人(亡くなった人)と相続人の戸籍の謄本類
以上の4点です。
この内、①の『相続に関する依頼書』と、②の『相続人確認書』については、
「相続預金の支払い手続き等に関するご案内」という冊子に、
綴じていますので、その冊子を三井住友銀行の支店でもらう必要があります。
ただ、①の『相続に関する依頼書』については、
どんなケースでも必要になりますが、②の『相続人確認書』については、
ご自分で作成した相続関係説明図を代わりに提出しても良いでしょう。
なぜなら、②の『相続人確認書』に記入する内容と、
一般的な相続関係説明図の内容は同じだからです。
しかし、念のため、ご自分で作成した相続関係説明図を利用する場合には、
事前に、三井住友銀行の支店担当者に、
その旨の確認をしておく必要はあります。
また、③の相続人全員の印鑑証明書については、
三井住友銀行では、発行日から3カ月以内のものとなっていますので、
有効期限には注意が必要です。
ただ、③の相続人全員の印鑑証明書については、
遺産分割協議書を作成している場合には、
遺産分割協議書に添付されている印鑑証明書で良いことになっています。
そして、印鑑証明書の発行日についても、
遺産分割協議書が作成された頃の印鑑証明書で良く、
有効期限については、あまり気にする必要はありません。
たとえば、三井住友銀行の相続手続きをはじめる半年前に、
遺産分割協議書を作成していれば、
その頃の印鑑証明書でも良いということになります。
つまり、相続人全員の印鑑証明書は、
あくまで、遺産分割協議書を作成していない場合に、
発行日より3カ月以内のもの、ということです。
また、④の被相続人(亡くなった人)と相続人の戸籍の謄本類については、
被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの謄本類と、
相続人全員の謄本類が必要ということです。
もし、被相続人(亡くなった人)と相続人の戸籍の謄本類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?
次に、ケースによって必要になる書類としては、
⑤ 亡くなった人の遺言書
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き)
以上の2点です。
ただ、亡くなった人が遺言書を残していなければ、
遺言書は必要ありません。
遺産分割協議書についても、作成するか、しないかは、
相続人同士で決めることですので、
作成していなければ、必要なし、ということになります。
また、書類の他に必要になる物としては、
⑦ 亡くなった人の三井住友銀行の通帳とキャッシュカード
が必要です。
しかし、通帳とキャッシュカードについては、紛失していたり、
見当たらず、三井住友銀行に提出することができない場合でも、
相続手続きは可能です。
ただ、通帳とキャッシュカードを提出できない場合には、
①の 『相続に関する依頼書』 に、その旨を記入する欄がありますので、
通帳がある場合に比べて、若干、記入内容が増えることになります。
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