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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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ゆうちょ銀行の相続に必要な書類としては、

・ 被相続人(亡くなった人)のすべての戸籍の謄本類

・ 法定相続人全員の戸籍の謄本類

・ 相続確認表

・ 貯金等相続手続請求書

・ 法定相続人全員の印鑑証明書

・ もしあれば、遺産分割協議書、又は、亡くなった人の遺言書

・ 亡くなった人のゆうちょ銀行口座の通帳

・ 代表相続人の身分証明書(運転免許証など)

以上となります。

なお、ゆうちょ銀行では、2段階の相続手続きになっておりまして、
1段階目の相続手続きで、相続確認表が必要となり、
2段階目の相続手続きで、貯金等相続手続請求書が必要になります。

つまり、2段階目の相続手続きでは、
相続確認表は必要ないということです。

少しわかりにくいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
ようは、1段階目の手続きで、簡単な相続確認表を提出して、
相続全体を銀行に把握してもらい、
次に、細かい相続手続き書類を提出するという流れになっているのです。

ただ、亡くなった人のすべての戸籍の謄本類と、
法定相続人の戸籍の謄本類については、
ゆうちょ銀行の相続手続きを始める前に、そろえておいた方が良いでしょう。

亡くなった人のすべての戸籍の謄本類とは、
具体的には、亡くなった人の生まれた時から、
亡くなるまでの連続した戸籍の謄本類のことです。

もっと具体的に言えば、亡くなった人には、戸籍謄本だけでなく、
いくつかの除籍謄本と改製原戸籍があり、
それらのすべてが必要になります。

そして、法定相続人の戸籍の謄本類もあれば、
相続関係を証明できる戸籍となります。

では、なぜ最初に、亡くなった人のすべての戸籍の謄本類と、
相続人の戸籍の謄本類が必要なのかと言えば、
それらの戸籍の謄本類が無ければ、
ゆうちょ銀行だけでなく、どの相続手続きも進めることができないからです。

もし、亡くなった人や相続人の戸籍の謄本類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?

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また、遺産分割協議書については、
かならず作成しなければならない書類ではありません。

もし、亡くなった人の遺言書があれば、
遺産分割協議書は必要ありません。

逆に、亡くなった人の遺言書があれば、
ゆうちょ銀行の相続の前に、
遺言書の検認手続きを家庭裁判所で行う必要があります。

なぜなら、亡くなった人の遺言書はそのままの状態では、
各種の相続手続きには使用できず、
家庭裁判所の検認済みの証明があってはじめて使用できるものだからです。

そのため、亡くなった人の遺言書がある場合には、
ゆうちょ銀行の相続手続きに入る前に、
家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があるのです。

もし、亡くなった人の遺言書がなければ、
基本的には、遺産分割協議書があったほうが良いのですが、
絶対必要な書類というわけではありません。

なぜなら、ゆうちょ銀行の「貯金等相続手続請求書」という用紙に、
法定相続人全員が、署名と実印を押印すれば、
遺産分割協議書の代わりとなり、
相続手続き自体は進めることができるからです。

ゆうちょ銀行の「貯金等相続手続請求書」という用紙には、
「法定相続人全員を代表して、相続人Aさんが、
亡くなった人の貯金の全額を受け取ることに同意する」、
というような内容になっています。

また、亡くなった人の通帳やキャッシュカードについては、
無くても、相続手続き自体は進めることは可能です。

ただ、上記の「貯金等相続手続請求書」という用紙で、
通帳の有無を記入する箇所に、
なし の方に○を付ける必要があります。

そして、通帳が無いということで、
他に何か、書類が必要になってくるということもありません。

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