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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら

みずほ銀行の相続に必要な書類は、
亡くなった人の遺言書がない場合と、
遺言書がある場合とで大きく分けられています。

まず、亡くなった人の遺言書が無い場合に、
みずほ銀行の相続に必要な書類は、
以下の6点です。

① 相続関係届書

② 亡くなった人の預金通帳・証書・キャッシュカード

③ 亡くなられた方の戸籍謄本

④ 相続人の戸籍謄本

⑤ 相続人の印鑑証明書と実印

⑥ もしあれば、遺産分割協議書

①の「相続関係届書」については、
みずほ銀行の窓口であれば、
どこの支店でももらえる用紙(冊子)です。

ただ、「相続関係届書」をもらうには、
通常、みずほ銀行に口座を持っている人が亡くなったことを、
みずほ銀行の窓口に相続人から伝える必要があります。

そして、亡くなった事実をみずほ銀行が知れば、
担当者の判断で、口座が凍結され、
「相続関係届書」をもらえるという流れです。

「相続関係届書」には、被相続人(亡くなった人)の氏名、
口座番号などの預金内容、喪失物の有無などを記入し、
相続人全員で住所・氏名・実印の押印が必要になります。

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次に、②の亡くなった人の預金通帳・証書、
キャッシュカードについては、
相続手続き書類と一緒に、銀行に提出すべき物です。

しかし、預金通帳が見当たらない場合や、
喪失している場合も、よくあることです。

その場合には、「相続関係届書」の喪失欄に、
種類(通帳またはキャッシュカードなど)と、
口座番号を記入すれば、無くても問題ありません。

次に、③ 亡くなられた方の戸籍謄本と、
④ 相続人の戸籍謄本についてですが、
これは、戸籍謄本各1通という意味ではありません。

亡くなられた方の戸籍謄本とは、
相続人が誰々になるのか確認するため、少なくとも、
16歳から亡くなられた時までの戸籍という意味です。

通常、他の銀行では、出生から亡くなられた時までの戸籍が必要ですが、
みずほ銀行では、亡くなられた方の16歳から、
亡くなられた時までの戸籍でも良いとしています。

ただ、亡くなられた方の出生から、
亡くなられた時までの戸籍の中には、
除籍謄本や原戸籍もいくつか含まれているので注意が必要です。

なお、相続人の戸籍謄本については、
少なくとも相続人全員の現在の戸籍謄本が必要という意味です。

もし、亡くなられた方や相続人全員の戸籍の取得でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?

次に、⑤ 相続人の印鑑証明書と実印については、
原則、発行日より6ヶ月以内のものが必要とされています。

もし、発行日の6ヶ月を過ぎていれば、
印鑑証明書については、
再度取得が必要になります。

最後に、⑥の遺産分割協議書については、
作成していれば、みずほ銀行に提出が必要になりますが、
作成していなければ、提出する必要はありません。

しかし、遺産分割協議書を作成していなければ、
①の「相続関係届書」の用紙に、
相続人全員の署名と実印が必要になります。

逆に、遺産分割協議書を作成していれば、
①の「相続関係届書」の用紙には、
代表相続人1名だけの署名と実印で済ませることが可能です。

さらに、遺産分割協議書を作成していれば、
遺産分割の内容の証拠が書面で残りますので、
あとあと、相続人同士のもめごとを防ぐ効果もあります。

もし、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 遺産分割協議書の作成に困っていませんか?

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