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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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亡くなった人の銀行預金に相続税はかかる?
と疑問に思う方もいらっしゃいますが、
銀行預金の相続と、相続税の支払いは、別々のものとなります。

亡くなった人の銀行預金があるからといって、
必ず相続税を支払うことになる、
というわけではありません。

また、亡くなった人の銀行預金から、
自動的に相続税が支払われる、
というわけでもありません。

あくまで、相続税というのは、亡くなった人の遺産の総合計金額が、
基礎控除3000万円+(相続人の人数×600万円)
を超える金額の場合に、相続人から申告すべきものなのです。

逆に言えば、亡くなった人の遺産の総合計が、
基礎控除の金額内であれば、相続税の申告は必要なく、
相続税については関係の無い話しになります。

ただ、上記の基礎控除の金額を超える遺産があり、
相続税がかかってくる場合には、亡くなった日の翌日から数えて、
10ヶ月以内に、相続税の申告が必要です。

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なお、亡くなった人の遺産の総合計の金額とは、
亡くなった人の銀行預金の合計金額と、
株や不動産などの評価額の合計金額になります。

まず、銀行預金については、
預金額とその利息を合計します。

株については、評価額の出し方が決められていますので、
その計算方法によって評価額を出します。

そして、亡くなった人の名義の土地については、
路線価格で評価額を計算し、建物については、
市区町村役所の評価額を、そのまま利用するのです。

また、亡くなった人によっては、
株や不動産が無く、
銀行預金のみ大量にあるといった方もいることでしょう。

ただ、亡くなった人に株や不動産が無くても、
銀行預金だけで、上記の基礎控除の金額を上回れば、
相続税の申告が必要なのです。

逆に、亡くなった人の遺産が、株や不動産しかない場合でも、
上記の基礎控除の金額を上回れば、
同じく、相続税の申告が必要となります。

また、相続税の申告には、
亡くなってから10ヶ月以内に申告という期限がありますが、
亡くなった人の銀行預金の相続には、期限がありません。

もし、相続人全員での遺産分割の話し合いが、
うまくまとまらない場合には、いつまで経っても、
亡くなった人の銀行預金を、誰も相続できないということになるのです。

ただ、その場合でも、亡くなった人の遺産の総額が、
相続税の基礎控除内におさまっていなければ、
税務署に対して、相続税の申告をなければなりません。

つまり、銀行の相続の有り無しや、
銀行の相続手続きが済んでいるかどうかは、
相続税の申告には関係がないということです。

もし、遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていれば、
相続人から税務署に対して、10ヶ月の期限内に、
相続税の申告が必要になるということです。

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