この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら

亡くなった人の銀行預金の相続の必要書類としては、

① 亡くなった人の銀行預金の通帳

② もし、あればキャッシュカード

③ 代表相続人の本人確認書類

④ 銀行が用意している相続手続き用紙

⑤ 相続手続きに必要な戸籍類

⑥ 相続人全員の印鑑証明書

⑦ もしあれば、遺産分割協議書や遺言書

以上の7点です。

まず、①の通帳と、②のキャッシュカードについては、
紛失していたり、有るのか無いのか不明であっても、
銀行預金の相続手続きを進めることは可能です。

しかし、できれば、亡くなった人の遺品などを探して、
銀行の通帳とキャッシュカードを見つけておいた方が、
口座番号なども明確になりますので、手続き上も楽になります。

もし、通帳又はキャッシュカードを紛失していれば、
銀行が用意している相続手続き用紙に、
紛失した物として記入することになります。

また、③の代表相続人の本人確認書類については、
通常、代表相続人が、相続手続き書類を銀行に提出する時に、
運転免許証などによって本人確認がされます。

もし、運転免許証が無い場合には、
他の身分証でも良いのですが、
事前に、銀行に確認しておいた方が無難です。

なぜなら、健康保険証などの顔写真の無いものの場合、
もう1点追加で本人確認書類が必要ということもあるからです。

そのことを、銀行の窓口に行ってからわかると、
本人確認書類のために、
再度、銀行に出向くことになってしまうからです。

スポンサーリンク

また、④の銀行が用意している相続手続き用紙は、
通常、各銀行の支店でもらえるものです。

もし、銀行の支店が遠くて行けない場合には、
相続手続き用紙を郵送で送ってもらうこともできます。

ただ、ゆうちょ銀行については、
2段階の相続手続きが必要になるため、
手続き用紙も、2度作成して提出しなければなりません。

次に、⑤の相続手続きに必要な戸籍類は、
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍類と、
相続人全員の戸籍類のことです。

戸籍類は、通常、相続人の方で、
1つ1つ戸籍の本籍を調べて、
本籍地の役所で取得していくことになります。

もし、亡くなった人が生前、転籍が多かった人なら、
いくつかの役所から、
戸籍類を取得する作業が必要になります。

また、⑥の相続人全員の印鑑証明書については、
発行日より3ヶ月以内のものであれば、
問題が起きることは無いでしょう。

なぜなら、銀行の相続では、
印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内のものや、
6ヶ月以内のものが必要と定めている銀行が多いからです。

最後に、⑦の遺産分割協議書や遺言書については、
もしあれば提出が必要になりますが、
無ければ提出する必要はないものです。

もし、銀行などの相続手続きに必要な戸籍類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?

スポンサーリンク