遺産分割協議書は何通必要なのかについては、
最初にしっかりと理解してから遺産分割協議書を作成しておかないと、
後で困る場合もあります。
そこで、このページでは、遺産分割協議書は何通必要なのかについて、
後々困ることがないように、相続専門の行政書士が解説致します。
行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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遺産分割協議書は何通必要なのか?
遺産分割協議書を作成する通数については、
相続人の人数分を作成して、
相続人全員が、各自原本1通を保管しておくのが一般的です。
なぜなら、遺産分割協議書に書かれている内容を実行しない相続人がいた場合、
対抗するためには遺産分割協議書の原本が必要だからです。
もし、手元に遺産分割協議書の原本がなければ、
遺産分割協議書に書かれている内容を実行しない相続人に、
対抗できなくなってしまう可能性もあります。
そのため、自分が署名押印した遺産分割協議書については、
少なくとも同じ原本1通を手元に保管しておくことが重要なのです。
もちろん、遺産分割協議書は、
署名した相続人全員の印鑑証明書が添付されて完成となるため、
相続人全員分の印鑑証明書の原本も必要になります。
たとえば、相続人が5人いた場合には、
遺産分割協議書を5通作成して、
印鑑証明書も各自が5通取得します。
そして、各相続人が、遺産分割協議書1通と、
相続人全員分の印鑑証明書1通ずつを、
保管するというのが一般的なのです。
ただし、遺産の金額が少額な場合や、
相続人同士で後々問題になることはないと確信できる場合には、
このページの下記「遺産分割協議書の原本の必要部数は?」で、
解説している方法でもかまいません。
遺産分割協議書の原本の必要部数は?
もし、遺産の金額が少額であったり、
相続人同士で後々問題になることはないと確信できる場合には、
遺産分割協議書の原本は、1通だけ作成することでも良いでしょう。
たとえば、遺産分割協議書の原本を1通だけ作成して、
印鑑証明書も相続人全員分を各自1通分だけ取得します。
そして、遺産分割協議書の原本1通(相続人全員の印鑑証明書付き)によって、
代表相続人が相続手続きを進めて、
他の相続人は、遺産分割協議書のコピーを保管するわけです。
銀行や株、不動産などの相続手続きでは、
各相続手続き先に提出する遺産分割協議書の原本は戻してもらえますので、
原本1通あれば、各相続手続きを済ませていくことができるからです。
ただ、他の相続人が遺産分割協議書のコピーを保管する際には、
できれば、印鑑証明書についても、
全員分コピーして一緒に保管した方が良いです。
コピーの場合、証明力という点で不安は残りますが、
遺産分割協議書が有効に成立したことについては、
ある程度の証拠になります。
また、遺産分割協議書の原本(相続人全員の印鑑証明書の原本付き)を1通作成して、
遺産分割協議書の原本(相続人全員の印鑑証明書のコピー付き)を、
相続人の人数分作成するという方法もあります。
つまり、各相続手続きを行う代表相続人が、
遺産分割協議書の原本(相続人全員の印鑑証明書の原本付き)を1通保管し、
他の相続人は、遺産分割協議書の原本(印鑑証明書はコピー)を保管する方法です。
この方法なら、遺産分割協議書の原本はそれぞれが保管できて、
相続人全員分の印鑑証明書については、各自1通の取得で済むため、
印鑑証明書の発行手数料を少し抑えることができます。
ただ、印鑑証明書が原本の場合に比べると、
コピーの場合、少し不安ですが、
相続人同士で争いにならなければ問題ありません。
なお、各相続手続き先に提出する遺産分割協議書については、
このページの下記「遺産分割協議書はコピーではだめ?」で、
解説しているとおりとなりますので注意が必要です。
また、遺産分割協議書の原本がある場合とない場合とでは、
印鑑証明書の使用期限に違いがあるため、
「銀行の相続に印鑑証明は必要?期限と返却は?」でくわしく解説しています。
遺産分割協議書はコピーではだめ?
亡くなった方の銀行預金や株、不動産などの相続手続きを行う際に、
遺産分割協議書を相続手続き先に提出する場合、
原本が必ず必要で、コピーではだめです。
なぜなら、遺産分割協議書がコピーの場合、
改ざんなどの恐れがあるため、
各相続手続き先では、遺産分割協議書の原本を確認する必要があるからです。
遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書についても、
原本の提出が必要で、
コピーでは受け付けてもらえません。
なぜなら、遺産分割協議書の原本と、
相続人全員の印鑑証明書の原本が1セットそろってはじめて、
完成された遺産分割協議書と言えるからです。
なお、各相続手続き先から遺産分割協議書の原本が戻ってくるかどうかは、
「遺産分割協議書は返却してもらえる?原本還付の方法は?」で、
相続手続き先ごとに解説しています。
また、遺産分割協議書については、「遺産分割協議書の書き方」や、
「遺産分割協議書に必要な書類」を先に確認しておくと、
後になって不備や修正で困ることがほとんどなくなります。
なぜなら、遺産分割協議書に不備があったり修正が必要になった場合には、
「遺産分割協議書の訂正方法」のとおりに訂正するか、
遺産分割協議書を作り直す必要があるからです。
なお、銀行預金などの相続手続きでは、
遺産分割協議書の作成が必ず必要というわけではありません。
そのため、あなたにとって遺産分割協議書の作成が本当に必要なのかどうかを、
「遺産分割協議書は銀行で必要?」で先に確認しておきましょう。
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また、遺産分割協議書の書き方と訂正方法については、
それぞれある程度の決まり事がありますので、
「遺産分割協議書の書き方」、「遺産分割協議書の訂正方法」を参照ください。
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