亡くなった人のゆうちょ銀行口座に、
少額の貯金しかない場合、
通常の手続きとは違った簡易的な手続きが可能です。
ゆうちょ銀行では、
亡くなった人の貯金額が、
100万円以下を少額扱いとしています。
ただし、通常貯金と定期貯金など、
亡くなった人の口座にある貯金額が、
100万円以下であることが必要です。
逆に言えば、
亡くなった人のゆうちょ銀行にある貯金額が、
100万円を超えていれば、少額とは言えません。
そのため、100万円を1円でも超えていれば、
通常の相続手続きが必要になります。
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では、ゆうちょ銀行で、
少額と判断された場合、
どういった相続手続きの流れになるのかについてです。
まず、亡くなった人の貯金が、
100万円以下と考えられる場合には、
ゆうちょ銀行窓口のある郵便局に行きます。
そして、郵便局の局員が、
亡くなった人の口座の正確な残高を調べますので、
少額かどうかの判断は、窓口局員に任せます。
また、亡くなった人のゆうちょ口座の貯金が少額の場合、
相続手続きの流れとしては、
大きく分けて2通りあります。
1つは、相続確認表という3枚つづりの用紙に、
代表相続人1人が、
すべてを記入して手続きが終わる流れです。
もう1つは、相続確認表に記入した上で、
郵便局の貯金事務センターに、
手続き書類が送られる流れです。
いずれの場合でも、
郵便局の窓口局員の指示に従がって手続きを進めます。
なぜなら、亡くなった人の口座の状況によって、
細かく流れが決まっているため、
その時の局員の判断に従うしかないからです。
ちなみに、郵便局の貯金事務センターに、
手続き書類が送られる場合には、
Aー5(支払請求書)の用紙も必要になります。
ただ、Aー5(支払請求書)の用紙には、
代表相続人がすべて記入できますので、
他の相続人の署名などは必要ありません。
また、最初に記入が必要になる相続確認表も、
代表相続人がすべて記入できるものです。
そのため、亡くなった人のゆうちょ口座の金額が、
100万円以下の場合には、
代表相続人1人で手続きが完了できるということです。
つまり、他の相続人の署名や実印の押印無しで、
亡くなった人の貯金の全額を、
引き出すことが可能ということになります。
また、他の相続人の印鑑証明書も、
貯金額が100万円以下の場合には、
必要ありません。
ただ、相続手続きに必要な戸籍の謄本類については、
貯金額が10万円以下なら必要ありませんが、
10万円を超えていれば必要になります。
つまり、貯金額が100万円~10万円の間なら、
少なくとも、亡くなった人と代表相続人の相続関係を、
証明できる範囲の戸籍の謄本類が必要ということです。
もし、相続手続きに必要な戸籍の謄本類でお困りの方は、
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