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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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亡くなった方の農協(JA)にある口座に出資金がある場合には、
普通貯金や定期貯金と同様に相続手続きが必要になります。

そこで、このページでは、農協(JA)の出資金を相続する方法について、
相続専門の行政書士が解説致します。

農協(JA)の出資金を相続する方法

農協(JA)の出資金を相続するには、
普通貯金や定期貯金の相続と同時に相続手続きを行う必要があります。

具体的に、農協(JA)の出資金を相続する方法としては、
次の①~⑤の流れになります。

① まず、亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本等を取得して、
相続人を確定してから、出資金などの相続について相続人全員で話し合いをします。

なぜなら、亡くなった方が遺言書を残している場合を除いて、
戸籍上の相続人全員の合意が無ければ、
出資金の相続手続きを済ませることができないからです。

② 相続人の間で相続の話し合いができた段階で、
亡くなった方の口座のある農協(JA)に、
口座名義人が亡くなった事実を伝える。

伝え方としては、亡くなった方の口座のある農協(JA)に、
電話で伝える方法もありますし、
窓口に出向いて伝える方法でもかまいません。

伝えた後、農協(JA)の担当者の判断によって、
亡くなった方の口座が凍結されます。

もし、亡くなった方の口座が凍結された段階で、
相続人が確定していなかったり、相続の話し合いがまとまっていなければ、
話し合いがまとまるまで、口座の凍結が続くことになります。

③ 農協(JA)から相続手続き書類をもらいます。
相続手続き書類の受け取り方としては、窓口でもらう方法と、
郵送で書類を受け取る方法があります。

ただし、農協(JA)から相続手続き書類をもらうときには、
普通貯金や定期貯金だけでなく、
出資金の相続手続きのための書類ももらうことに注意が必要です。

なぜなら、普通貯金や定期貯金だけなら、
「相続手続依頼書」という用紙に必要事項を記入すれば良いのですが、
出資金がある場合には、さらに別の手続き用紙への記入も必要になるからです。

そのため、あらかじめ出資金もあることがわかっていれば、
農協(JA)の窓口担当者に出資金の相続もあることを伝えて、
出資金の相続手続き用紙一式ももらう必要があります。

もし、出資金の相続について何も伝えていなければ、
普通貯金と定期貯金の相続手続き書類だけしかもらえない場合もあるため、
特に注意が必要です。

④ 農協(JA)にある亡くなった方の普通貯金、定期貯金、
出資金の相続について、相続人の間で話し合いがまとまっていれば、
相続手続き書類に必要事項を記入して書類を仕上げます。

もし、相続人同士であまり信頼関係がない場合や、
相続人の中に面識のない人がいる場合には、
遺産分割協議書を作成しておくと良いです。

遺産分割協議書がない場合、農協(JA)の「相続手続依頼書」という用紙に、
相続人全員が署名と実印を押して、
必要事項を記入してから、添付書類と一緒に提出することになります。

しかし、遺産分割協議書があれば、
農協(JA)の「相続手続依頼書」への署名と実印の押印は、
貯金等を受け取る相続人の署名と実印の押印だけで済むからです。

つまり、遺産分割協議書を作っておけば、
遺産分割協議書に相続人全員の署名押印をすれば足りるということです。

農協(JA)の「相続手続依頼書」や、
出資金の相続手続き用紙への署名押印は、
代表相続人の署名押印のみになるわけです。

⑤ 最後に、農協(JA)の「相続手続依頼書」と、
出資金の相続手続き用紙数枚、相続人全員の印鑑証明書、
相続手続きに必要な戸籍謄本等一式、通帳を農協の窓口に提出します。

提出については、窓口に出向いて提出する方法と、
郵送で提出する方法のどちらでもかまいません。

もし、遺産分割協議書や、亡くなった方の遺言書があれば、
それらも一緒に提出します。

ちなみに、相続手続きに必要な戸籍謄本等一式については、
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等と、
相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。

ただ、亡くなった方が相続人から見て兄弟姉妹にあたる人や、
おじおばにあたる人の場合には、
亡くなった方の両親の戸籍謄本等も必要になるので注意が必要です。

相続手続きに必要な戸籍謄本等一式は、
農協(JA)の出資金や貯金の相続手続きだけでなく、
その他の銀行預金の相続手続きにも必要になる書類です。

以上が、農協(JA)の出資金を相続する全体的な流れとなります。

ただ、農協(JA)から出資金が支払われるのは、
普通貯金や定期貯金とは時期が違う点には注意が必要です。

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出資金は農協(JA)からいつ支払われる?

上記の「農協(JA)の出資金を相続する方法」のとおり、
農協(JA)に相続手続き書類を提出後、書類審査が行われますので、
書類に不備や不足がなければ、相続人に預貯金が支払われます。

しかし、出資金の支払いについては、
農協(JA)によって支払い時期が違っていて、
通常、数か月に1回の総代会の後に支払われます。

つまり、亡くなった方の普通貯金や定期貯金は、
相続手続き完了後すぐに農協(JA)から相続人に支払われますが、
出資金については、通常、総代会の後で支払われるということです。

また、農協(JA)の出資金とは何かや、農協(JA)の出資金の相続については、
出資金のあるJAバンク(農協)の相続」で、
それぞれ解説しています。

なお、農協(JA)の出資金を相続するには、
普通貯金や定期貯金の相続手続きと同時に手続きを行う必要があるため、
JAバンク(農協)の相続の必要書類」を先に確認しておくと良いです。

【関連記事】

JAバンク(農協)の相続手続き

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