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行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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三井住友銀行の相続手続きは、
相続センターが設置されていますので、
そのセンターで、手続きを済ませることになります。

ただ、三井住友銀行に口座を持っている人が亡くなれば、
その相続人が、その口座の支店に、
亡くなった事実を伝える必要があります。

三井住友銀行が、亡くなった事実を知れば、
亡くなった人(被相続人)の銀行口座は凍結されますので、
相続手続きを済ませるまでは、入出金をすることができません。

なお、三井住友銀行に、亡くなった事実の伝え方としては、
相続人の1人が、支店の窓口に出向いて伝える方法と、
電話で伝える方法があります。

いずれの方法でも、亡くなった事実と、亡くなった人の生年月日、
住所、支店名と口座番号などを聞かれますので、
その質問に答えてから、支店の担当者が判断して口座が凍結されます。

もし、支店の窓口に出向いた場合には、
『相続預金の支払い手続き等に関するご案内』 という冊子を、
同時にもらえますので、その案内に従って相続を進めることになります。

支店に出向くことができない場合には、電話で支店に伝えて、
『相続預金の支払い手続き等に関するご案内』 という冊子を、
郵送で送ってもらうようにすると良いです。

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『相続預金の支払い手続き等に関するご案内』 という冊子の中には、
「相続人確認書」と、「相続に関する依頼書」などの用紙がありますので、
それらの用紙に必要事項を記入することになります。

なお、「相続に関する依頼書」には、
相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

ただし、遺産分割協議書があれば、
代表相続人1人の署名と実印の押印だけで良いです。

代表相続人については、
相続人同士で話し合い、相続人の中から1名だけ、
自由に選ぶことが可能です。

そして、三井住友銀行から、
その代表相続人の銀行口座に、
亡くなった人の銀行預金の全額が、振り込まれる流れになっています。

この代表相続人1人を決めて、
その人の銀行口座に全額振り込む流れについては、
三井住友銀行だけでなく、だいたいどこの銀行も同じです。

なぜなら、相続人ごとに銀行から振り込むと、
その分振込み手数料もかかりますし、
銀行の手続きも煩雑になるからです。

そのため、銀行の相続手続きでは、代表相続人1人に、
亡くなった人の銀行預金の全額を振り込み、
代表相続人から他の相続人に配分して下さい、という流れになっています。

次に、三井住友銀行の相続手続きに必要な書類が整えば、
支店の窓口に、書類を提出して、
相続センターの書類審査を受けることになります。

手続き書類の提出については、相続センターではなく、
支店が窓口となっていますので、直接支店に出向いて提出するか、
または、郵送で支店に提出することが可能です。

支店に提出後、約1週間~10日前後で書類審査が行われ、
不備・不足が無ければ、代表相続人の銀行口座に、
亡くなった人の銀行預金の全額が振り込まれて、手続き完了となります。

もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
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