JAバンク(農協)では、他の銀行とは違い、
口座を作る時に出資金を出す人も多くいます。

そこで、このページでは、出資金のあるJAバンク(農協)の相続について、
相続専門の行政書士が解説致します。

この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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農協(JA)の出資金とは

農協の出資金とは、普通貯金や定期貯金とは違って、
預金の保証は無いのですが、毎年1回、
出資の配当金を得ることができるものです。

この出資金の仕組みについては、
農協(JA)や信用金庫で見られる独自の仕組みと言えます。

そして、出資の配当金は、普通貯金や定期貯金の低い利率とは違い、
高い利率になっているのが魅力の1つです。

そのため、農協に口座を作っている人の中には、
少額でも出資金を出している人が多いのです。

ただ、亡くなった方の出資金の相続については、
このページの下記「農協(JA)の出資金は相続できる?」で、
解説しているとおりとなりますので注意が必要です。

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農協(JA)の出資金は相続できる?

もし、出資金を出している人が亡くなれば、
その出資金についても相続の対象となります。

つまり、農協(JA)に銀行口座を持っている人が亡くなれば、
普通貯金や定期貯金だけの相続ではないということです。

もちろん、出資金を出していない人であれば、
普通貯金や定期貯金だけの相続でもかまいません。

しかし、出資金を出している人が亡くなれば、
その出資金の相続手続きも行う必要があるということです。

また、出資金の相続手続きについては、
普通貯金や定期貯金の相続手続きと、
同時にしないといけないことになっています。

つまり、出資金の相続手続きをしないで、
普通貯金と定期貯金の相続手続きだけを行う、
といったことはできないということです。

そのため、亡くなった人が農協(JA)に口座を持っていれば、
出資金を出しているのかどうかを調べる必要があります。

調べる方法としては、
亡くなった人の通帳を見ればわかることもあります。

もし、亡くなった人が出資金を出していれば、
毎年1回、7月頃に「出資配当金」という項目で、
普通貯金に記帳されるからです。

出資配当金については、
出資金の金額が高ければ高いほど、
配当金も高くなります。

たとえば、約50万円の出資金を出していれば、
現在ではだいたい1%くらいの利率ですので、
税引後、約3,000円くらいの配当金になります。

逆に、1,000円程度の出資金であれば、
数円の配当金になるわけです。

ただ、亡くなった人の通帳に、
「出資配当金」の記載が見当たらなくても、念のため、
農協(JA)の窓口に確認は必要になります。

なぜなら、通帳の新旧のタイミングや、
配当金の受け取り方によっては、
通帳に「出資配当金」の記載が載らないこともあるからです。

また、相続人同士の話し合いで、
出資金についてどう配分するのかについても、
相続手続きの前に、話し合っておく必要があります。

そして、遺産分割協議書を作る場合には、
このページの下記「農協の出資金は遺産分割協議書に記載する?」で、
解説している通りとなりますので注意が必要です。

なお、農協(JA)の出資金の相続方法については、
農協(JA)の出資金を相続する方法」を参照ください。

また、農協(JA)の相続手続きや必要書類については、
JAバンク(農協)の相続手続き」や、「JAバンク(農協)の相続の必要書類」で、
くわしく解説しています。

農協の出資金は遺産分割協議書に記載する?

もし、遺産分割協議書を作成するのであれば、
農協(JA)の普通貯金や定期貯金の相続についてだけでなく、
出資金の相続についても記載しておく必要があります。

なぜなら、普通貯金や定期貯金と出資金というのは別物ですので、
遺産分割協議書には、それぞれ誰がどれ位相続するのかということを、
明確に記載しておかないと、相続手続きができないこともあるからです。

そのため、亡くなった人が農協(JA)に口座を持っていれば、
最初の段階で、出資金の有無や金額について、
正確に調べておく必要があるのです。

亡くなった人の農協(JA)にある出資金の有無や金額などの調査については、
金融機関の残高証明書の取得(最終金額や数量の把握)に困っていませんか?
で解決することができます。

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なお、農協(JA)の出資金の相続の仕方については、
農協(JA)の出資金を相続する方法」で、
具体的な流れによって解説しています。

また、遺産分割協議書の作成については、
遺産分割協議書の書き方」や、「遺産分割協議書に必要な書類」を、
先に確認しておくと良いです。

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出資金を相続する場合、貯金の相続と同時に行う必要があるため、
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