この記事の監修者
行政書士 寺岡孝幸の顔写真

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら

もし、完成した遺産分割協議書に、
誤字脱字が発見されて、訂正すべき箇所がある場合、
大きく分けて2通りの方法があります。

1つは、訂正した遺産分割協議書を新たに作り直す方法、
もう1つは、相続人全員の印鑑によって、
正しい文字に訂正する方法の2通りです。

ただ、相続人全員の印鑑によって正しい文字に訂正する方法よりも、
訂正した遺産分割協議書を新たに作り直す方法の方が、
結果的にスムーズに進むことが多いかもしれません。

なぜなら、相続人全員の印鑑によって、
正しい文字に訂正する方法の場合は、
実際、訂正の仕方が少し難しいからです。

うまく訂正できれば良いのですが、訂正方法が間違っていれば、
再度、訂正が必要となり、余白の都合などで再訂正ができなければ、
結果、訂正した遺産分割協議書を新たに作り直すことになるからです。

ただ、いずれの方法も、
再度、相続人全員に、
実印を押してもらうことになります。

また、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 遺産分割協議書の作成に困っていませんか?

スポンサーリンク

では、相続人全員の印鑑によって、
誤字脱字を、正しい文字に訂正する方法を、
具体的に説明します。

まず、訂正箇所にペンで二重線を引き、
二重線を引いた上に、相続人全員の実印を押して、
訂正箇所の上か下に、ペンで正しい文字を記載します。

二重線については、
鉛筆ではだめですので、
相続人が署名をしたのと同じペンで、二重線を引きます。

そして、二重線の上に、
相続人全員の実印を押印します。

ただ、相続人の人数が多い場合には、
二重線を引いた上に、
相続人全員の実印を押すのは、難しい場合があります。

その場合には、遺産分割協議書の左か右の余白に、
相続人全員の訂正印(捨て印)を押して、
「何字削除何字加入」のように記載する方法もあります。

たとえば、訂正が必要な文字が5文字で、
その5文字を削除した後、正しく訂正された文字が8文字なら、
「5字削除8字加入」と記載します。

この方法は、訂正箇所にペンで二重線を引くのは同じですが、
相続人の人数が多くても、余白に全員の実印(訂正印)を押せますので、
相続人の人数が多い場合には、この方法を選択すべきです。

なお、相続人全員の訂正印は、
相続人の住所と氏名の横に押した実印と、
まったく同じでなければなりません。

もし、遺産分割協議書の誤字脱字などが見つかり、
訂正すべき箇所が発見されるまでの間に、
印鑑が変わった人がいれば、訂正が非常に難しくなります。

その場合には、その遺産分割協議書によって、
相続手続きを行う金融機関などにも、
確認しながら進めた方が良いでしょう。

また、訂正箇所があまりにも多い場合には、
再度、遺産分割協議書を作り直す方が、
スッキリする場合もあります。

もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?

スポンサーリンク