行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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三菱UFJ銀行の相続手続きには、
以下の①~⑥の書類が必要になります。
① 相続届
② 相続届に署名する人全員の印鑑証明書
③ 亡くなった人の通帳・キャッシュカード等
④ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類
⑤ 相続人の戸籍謄本
⑥ もしあれば、遺産分割協議書など
この内、①の相続届については、
三菱UFJ銀行が用意している書面です。
まず、口座の名義人が亡くなったことを、
三菱UFJ銀行の支店に伝えると、
口座が凍結されます。
そして、三菱UFJ銀行の支店から、
三菱UFJ銀行の相続センターに通知され、
センターから相続人宛てに相続届等が郵送されます。
相続センターから送られてくる書類は、
相続届だけでなく、相続手続きのご案内文書と、
相続センター宛ての返送用封筒などです。
最終的には、相続届に必要事項を記入して、
相続手続きに必要な書類を返送用封筒に入れて、
相続センター宛てに発送する流れになります。
なお、相続届には、亡くなった人の住所・氏名や、
口座番号などだけでなく、相続人全員の住所・氏名、
電話番号も記入する必要があります。
次に、②の相続届に署名する人全員の印鑑証明書は、
発行後、6ヶ月以内のものが必要です。
もし、発行後、6ヶ月を過ぎている場合には、
再度、印鑑証明書を取得して、
期限内のものを用意することになります。
また、亡くなった人の通帳・キャッシュカードは、
できればあった方が良いのですが、
無くても相続手続きをすることは可能です。
ただ、亡くなった人の通帳・キャッシュカードが、
紛失していたり、見当たらない場合には、
相続届にその旨を記入する必要があります。
記入の仕方としては、相続届の用紙右下に、
通帳などの喪失について記入する欄がありますので、
喪失した種類(通帳又はキャッシュカード)と口座番号を記入します。
次に、④の亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類と、
⑤の相続人の戸籍謄本については、
他の銀行の相続でも同じように必要になる書類です。
まず、出生から死亡までの戸籍の謄本類とは、
亡くなった人の除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本のことで、
存在するすべてが必要になります。
人によって、除籍謄本が5種類、原戸籍が4種類、
戸籍謄本が2種類といった感じで存在してますので、
亡くなった人の戸籍の謄本類がすべて必要ということです。
もし、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?
ただ、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には、
必要な戸籍の謄本類の数が、
数十種類になることがほとんどのため注意が必要です。
最後の⑥の遺産分割協議書については、
作成していれば、提出が必要になり、
作成していなければ、提出する必要はありません。
ただ、遺産分割協議書があれば、
相続届に住所・氏名を記入するのは、
相続人代表者だけで済ませることができるメリットがあります。
さらに、遺産分割協議書を作成していれば、
あとあと、相続人同士で、
もめごとが起きることを防ぐ効果もあります。
もし、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 遺産分割協議書の作成に困っていませんか?
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