行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら
三井住友銀行の相続手続きは、
相続センターが設置されていますので、
そのセンターで、手続きを済ませることになります。
ただ、三井住友銀行に口座を持っている人が亡くなれば、
その相続人が、その口座の支店に、
亡くなった事実を伝える必要があります。
三井住友銀行が、亡くなった事実を知れば、
亡くなった人(被相続人)の銀行口座は凍結されますので、
相続手続きを済ませるまでは、入出金をすることができません。
なお、三井住友銀行に、亡くなった事実の伝え方としては、
相続人の1人が、支店の窓口に出向いて伝える方法と、
電話で伝える方法があります。
いずれの方法でも、亡くなった事実と、亡くなった人の生年月日、
住所、支店名と口座番号などを聞かれますので、
その質問に答えてから、支店の担当者が判断して口座が凍結されます。
もし、支店の窓口に出向いた場合には、
『相続預金の支払い手続き等に関するご案内』 という冊子を、
同時にもらえますので、その案内に従って相続を進めることになります。
支店に出向くことができない場合には、電話で支店に伝えて、
『相続預金の支払い手続き等に関するご案内』 という冊子を、
郵送で送ってもらうようにすると良いです。
『相続預金の支払い手続き等に関するご案内』 という冊子の中には、
「相続人確認書」と、「相続に関する依頼書」などの用紙がありますので、
それらの用紙に必要事項を記入することになります。
なお、「相続に関する依頼書」には、
相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
ただし、遺産分割協議書があれば、
代表相続人1人の署名と実印の押印だけで良いです。
代表相続人については、
相続人同士で話し合い、相続人の中から1名だけ、
自由に選ぶことが可能です。
そして、三井住友銀行から、
その代表相続人の銀行口座に、
亡くなった人の銀行預金の全額が、振り込まれる流れになっています。
この代表相続人1人を決めて、
その人の銀行口座に全額振り込む流れについては、
三井住友銀行だけでなく、だいたいどこの銀行も同じです。
なぜなら、相続人ごとに銀行から振り込むと、
その分振込み手数料もかかりますし、
銀行の手続きも煩雑になるからです。
そのため、銀行の相続手続きでは、代表相続人1人に、
亡くなった人の銀行預金の全額を振り込み、
代表相続人から他の相続人に配分して下さい、という流れになっています。
次に、三井住友銀行の相続手続きに必要な書類が整えば、
支店の窓口に、書類を提出して、
相続センターの書類審査を受けることになります。
手続き書類の提出については、相続センターではなく、
支店が窓口となっていますので、直接支店に出向いて提出するか、
または、郵送で支店に提出することが可能です。
支店に提出後、約1週間~10日前後で書類審査が行われ、
不備・不足が無ければ、代表相続人の銀行口座に、
亡くなった人の銀行預金の全額が振り込まれて、手続き完了となります。
もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。