行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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遺産分割協議書を作成するためには、
その前に、亡くなった人の遺産が明確にわかる資料や、
亡くなった人の情報がわかる戸籍などの書類が必要になります。
以下、遺産分割協議書の作成に必要な書類としては、
・ 亡くなった人の銀行口座の通帳
・ 亡くなった人の銀行口座の残高証明書
・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類
・ 亡くなった人の相続人全員の戸籍の謄本類
以上の4点となります。
この内、亡くなった人の銀行口座の残高証明書については、
通帳の記帳が、亡くなった時点の金額で間違いない場合には、
特に必要ありません。
あくまで、遺産分割協議書を作成する前提として、
相続人同士の話し合いの時に、
亡くなった人の銀行口座の正確な残高がわかれば良いということです。
ただ、遺産の総額が3000万円以上で、
相続税の申告が必要なケースに該当する場合には、
最初に、残高証明書を銀行から取得しておいた方が良いでしょう。
なぜなら、相続税の申告時には、
亡くなった時点の銀行口座の残高証明書も、
税務署に提出する必要があるからです。
また、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類については、
遺産分割協議書に、亡くなった人の正確な情報を記載するためにも、
かならず必要になる書類です。
さらに、亡くなった人の戸籍の謄本類によって、
相続人全員を正確に確定することが可能になります。
逆に言えば、1人でも相続人が抜かった状態で話し合いを進めて、
遺産分割協議書を作成したとしても、
その遺産分割協議書は無効になります。
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次に、遺産分割協議書に必要な書類として、
亡くなった人の相続人全員の印鑑証明書があります。
もし、相続人の内、
1人でも印鑑証明書が無い遺産分割協議書については、
無効です。
つまり、銀行の相続手続き先に、
印鑑証明書が不足している遺産分割協議書を提出したとしても、
その遺産分割協議書では、手続きができないということになります。
ただ、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、
少し注意する点があります。
それは、遺産分割協議書の作成年月日の前後2,3カ月以内に、
発行された印鑑証明書を、
添付する必要があることです。
そして、その印鑑証明書に記載されている印影と、
遺産分割協議書に押された印鑑が、
まったく同じものであることです。
遺産分割協議書に押された印鑑と、
印鑑証明書の印鑑が違っていれば、
その遺産分割協議書は、作り直しか、印鑑の押し直しが必要になります。
なお、亡くなった人の銀行預金の相続手続きでは、
基本的に、相続人全員の印鑑証明書の提出が求められます。
ただ、遺産分割協議書を作成していれば、
遺産分割協議書に添付している印鑑証明書で良いので、
別途、印鑑証明書を提出する必要はありません。
また、亡くなった人が残した遺産が、銀行預金だけでなく、
株式や、土地,建物,マンションなどもある場合には、
遺産分割協議書には、そのことについても同時に記載するのが一般的です。
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