行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
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もし、完成した遺産分割協議書に、
誤字脱字が発見されて、訂正すべき箇所がある場合、
大きく分けて2通りの方法があります。
1つは、訂正した遺産分割協議書を新たに作り直す方法、
もう1つは、相続人全員の印鑑によって、
正しい文字に訂正する方法の2通りです。
ただ、相続人全員の印鑑によって正しい文字に訂正する方法よりも、
訂正した遺産分割協議書を新たに作り直す方法の方が、
結果的にスムーズに進むことが多いかもしれません。
なぜなら、相続人全員の印鑑によって、
正しい文字に訂正する方法の場合は、
実際、訂正の仕方が少し難しいからです。
うまく訂正できれば良いのですが、訂正方法が間違っていれば、
再度、訂正が必要となり、余白の都合などで再訂正ができなければ、
結果、訂正した遺産分割協議書を新たに作り直すことになるからです。
ただ、いずれの方法も、
再度、相続人全員に、
実印を押してもらうことになります。
また、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、
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では、相続人全員の印鑑によって、
誤字脱字を、正しい文字に訂正する方法を、
具体的に説明します。
まず、訂正箇所にペンで二重線を引き、
二重線を引いた上に、相続人全員の実印を押して、
訂正箇所の上か下に、ペンで正しい文字を記載します。
二重線については、
鉛筆ではだめですので、
相続人が署名をしたのと同じペンで、二重線を引きます。
そして、二重線の上に、
相続人全員の実印を押印します。
ただ、相続人の人数が多い場合には、
二重線を引いた上に、
相続人全員の実印を押すのは、難しい場合があります。
その場合には、遺産分割協議書の左か右の余白に、
相続人全員の訂正印(捨て印)を押して、
「何字削除何字加入」のように記載する方法もあります。
たとえば、訂正が必要な文字が5文字で、
その5文字を削除した後、正しく訂正された文字が8文字なら、
「5字削除8字加入」と記載します。
この方法は、訂正箇所にペンで二重線を引くのは同じですが、
相続人の人数が多くても、余白に全員の実印(訂正印)を押せますので、
相続人の人数が多い場合には、この方法を選択すべきです。
なお、相続人全員の訂正印は、
相続人の住所と氏名の横に押した実印と、
まったく同じでなければなりません。
もし、遺産分割協議書の誤字脱字などが見つかり、
訂正すべき箇所が発見されるまでの間に、
印鑑が変わった人がいれば、訂正が非常に難しくなります。
その場合には、その遺産分割協議書によって、
相続手続きを行う金融機関などにも、
確認しながら進めた方が良いでしょう。
また、訂正箇所があまりにも多い場合には、
再度、遺産分割協議書を作り直す方が、
スッキリする場合もあります。
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