民法896条には、相続の一般的効力について、
次のように明記されています。
民法第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元: e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2023-3-25)
上記の相続の一般的効力については、
「相続財産とは?相続財産になるものならない物」で、
具体的にわかりやすく解説しています。
一身に専属したもの(一身専属権)については、
「一身専属権とは?一身専属権の具体例」を参照下さい。
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